
破れた壁紙の修理などに火災保険が使える可能性があることをご存じですか?
壁紙が破れてしまったり、ひびや穴ができてしまったり、子供が落書きしてしまった等で火災保険が使えたら費用を抑えることが可能です。
この記事ではどのような場合、火災保険が使えるのか、火災保険が使えないケース、保険金の請求手順について詳しく解説していきます。
今お悩みの方はぜひご参考にしてみてください。
- 壁紙やクロスで火災保険の保険金が受け取れるのか?
- 保険金が受け取れるケースと受け取れないケース
- 保険金の請求手順について
壁紙やクロスの張り替えで火災保険は使える?
壁紙の修理やクロスの張り替え等で火災保険が使える場合があります。
火災保険は火事にみならず自然災害全般に使える保険になります。
その中には「不測かつ突発的な事故による破損」も含まれています。
意図せずうっかり家の中のものを壊してしまったり、子供がテレビを落として壊してしまった等、日常の中での偶然起きたトラブルも補償になることがあります。
このような場合で壁紙を傷つけてしまったときは、火災保険の保険金を受け取れる可能性があります。
壁紙やクロスは建物の一部として補償されるので保険の内容を一度確認してみると良いでしょう。
・家具をぶつけてしまって壁紙にキズがついてしまった
壁紙やクロスでも補償されない場合
仮に上記の内容に当てはまる場合でも火災保険で補償されない場合は存在します。
経年劣化による被害が補償されない
経年劣化による破損は火災保険で補償されない可能性が高いです。
そもそも火災保険は「偶然発生してしまった損害」を補償するためのものです。
建物は時間の経過と共に必ず劣化していくため、保険の趣旨に反する結果となってしまいます。
また自然災害によって引き起こされた被害でも時間が経ってしまうと原因の特定が難しくなってきてしまいます。
補償範囲内の災害でも経年劣化として扱われてしまう可能性もあります。
火災保険の申請は3年以内に行う必要があるため、なるべく早いうちに申請するようにしましょう。
免責金額等自己負担額を確認する
火災保険の契約時に免責金額を設定している場合、免責金額を超えないと保険金も支払われません。
免責金額とは、契約者が「ここまでだったら支払える」と提示した自己負担の設定額です。
免責金額を設定することで、保険会社は少額でも対応しなければならないといったデメリットが解消されます。
保険会社の負担を減らす分、保険料を安くする仕組みになっています。
また、免責をなしで設定していたとしても、火災保険内で破損のみを利用する場合、保険会社が契約内容に自己負担額を設定しているケースもあります。
地震による損害は地震保険が対象
地震が原因で破損した場合は、火災保険では補償できません。地震で受けた損害は、地震保険で請求できます。ただし地震保険の補償条件には財務省が定めた基準があります。
地震保険では、保険の対象である居住用建物または家財が全損、大半損、小半損、または一部損となったときに保険金が支払われます(平成29年1月1日以降保険始期の地震保険契約の場合(※))。
※地震保険に関する法律施行令の改正(平成29年1月1日施行)により、「半損」が「大半損」および「小半損」に分割されました。
よって、地震が原因となった被害は地震保険で補償されるので火災保険は使えないということを覚えておきましょう。
壁紙補修での保険金請求の手順
壁紙補修で実際に火災保険を請求するにはどういった手順で行えばよいのでしょうか。
1火災保険の補償内容を確認する
まずはご自身の契約内容を確認しましょう。
内容によっては補償されないケースもあります。
保険証券や約款、各保険会社のホームページでアカウントを作成していれば、被保険者専用ページでも補償内容が確認できます。
2修理業者に見積もりを依頼する
保険会社へ連絡する前に、修理業者へ見積もりを依頼しましょう。
金額によっては免責金額を超えないケースもあります。
修理業者によっては、被害状況のチェック時に保険が適用されるか、壁紙が被害を受けた原因などアドバイスを貰える可能性もあります。
ただし、あまり詳しくない修理業者も存在しますので、情報は鵜呑みにせず正確な情報だけを把握するようにしてください。
また、保険会社に提出するために被害状況が分かる写真を撮っておく必要があります。片づける前に危険のない範囲で複数枚撮っておくと安心です。
3保険会社へ連絡し、必要書類を取り寄せる
見積もりを出してもらったら、手元に保険証券とメモ等を準備して保険会社のコールセンターなどに連絡しましょう。
被保険者名、保険証券番号、被害状況、事故の原因や内容などを確認されます。
事故受付が完了したら、保険会社より必要書類の説明がありますので必要に応じてメモを取りましょう。
4必要書類を準備する
必要な書類は各保険会社によって異なります。代表的なものをご紹介します。
- 損害程度を立証する書類
- 損害発生の有無を確認できる書類
- 事故発生を確認できる書類
- 事故原因を確認できる書類
- 事故状況を確認できる書類
- 損害額を確認できる書類(見積書)
- 事故と損害の関係を立証する書類
- 被保険者の身分証明書(戸籍謄本など)
- 保険金請求書
明らかに自然災害が原因とされる場合や、被害が小さい場合は簡略化されることもあります。
必要書類を揃えて保険会社へ郵送します。
5鑑定人による調査を受ける
被害が大きい場合や書類に不備があると保険会社が依頼した鑑定人が被害状況の鑑定を行うケースがあります。
壁紙の破損のみで請求する場合は被害内容も小さいため、鑑定人が来ることはほとんどありません。
書類審査が行われますので、被害状況が確認できる写真や見積書をきちんと提出する必要があります。
6審査による保険金の決定
保険会社による調査で保険金の金額が決定します。
場合によっては申請額より少額になるか、給付を断られる可能性もあります。
7指定口座へ入金
保険金が決定されると、契約者へ通知されます。保険金は給付されるまで2週間~1カ月程度かかりますのでその間に修理を依頼するなど対応しましょう。
実際には、修理を終えてから火災保険の申請を行う方も多いため、その際は修繕前に必ず写真を撮り、修理にかかった領収書を保管する必要があります。
火災保険は、損害発生から3年以内は請求できます。ただし、時間の経過により被害状況が正確に判断できなくなりますので、早めに保険会社へ連絡してください
まとめ
壁紙などが傷ついてしまった場合は火災保険で補償される場合があります。
もちろん上記で説明したように、火災保険に入っていても補償されない場合ももちろんあります。
保険金を請求する前には今一度確認してみると良いでしょう。