
アンテナ修理に火災保険が使える?、保険金が受け取れる?と気になる方が多いのではないでしょうか。
火災保険は自然災害全般から建物や家財が被害を受けた時に保険金を受け取れます。
アンテナもこの中に含まれるのか気になる方が多いと思います。
この記事ではアンテナ修理で火災保険が活用出来るのかどうか、詳しく解説していきます。
アンテナ修理をお考えの方はぜひ参考にして下さい。
アンテナ修理に火災保険は利用できる?
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まずはアンテナ修理に火災保険が使えるのか解説していきます。
アンテナ修理に火災保険は利用可能
アンテナ修理の場合、火災保険を使うことができる場合があります。
基本的に加入している火災保険の補償範囲内の損害であれば保険金を受け取り、修理費に当てることが可能です。
アンテナ修理を考える場合、以下のようなケースで保険金が受け取れる可能性がありあます。
- 台風による強風でアンテナが倒れて壊れた
- 台風による強風で飛んできた物が当たりアンテナが壊れた
- 落雷でアンテナが故障してしまった
上記のような台風や暴風、雷等で火災保険の補償範囲内であれば補償が受けられる可能性があります。
火災保険は火災などのほかにも自然災害全般に対応しているためアンテナ修理でも場合によっては保険が下りる可能性があるのです。
火災保険適用可能になる場合
火災保険の補償範囲は以下のような自然災害などに対応しています。
アンテナが損害を受ける場合風災や落雷などが多く考えられます。
- 火災
- 落雷
- 風災、雹(ひょう)災、雪災
- 盗難
- 爆発
- 水災(台風による洪水など)
- 物体の落下、飛来、衝突(外部から車にぶつかられた場合や、落下物によって瓦が損傷した場合など)
- 騒擾(そうじょう)(騒ぎに乗じて破壊活動が行われた場合など)
- 水濡れ(漏水等を原因とする家財や建物の被害)
上記のような場合、火災保険で対応できますが、補償範囲に組み込まれているかどうかで保険金が下りるかどうか変わってきます。
また保険会社によっては内容も異なる場合もあるため、気になる方は保険証券など一度確認してみるとよいでしょう。
アンテナは建物の一部
火災保険は建物と家財を補償します。火災保険加入時にどちらか、もしくは両方補償するか決めたうえで契約します。
建物は文字通り補償対象の建物のほか、建物の付属物も補償の対象として含まれます。
建物の付属物はアンテナ等含んだ以下のようなものが含まれます。
- 門
- 塀
- 物置
- 車庫
- アンテナ
上記のようなものは建物の一部として認識されるため補償の対象となります。
火災保険を契約する際、ほとんどの保険会社は初めから建物付属物を補償範囲に含めています。
したがって建物付属物を補償範囲に入れるかについて保険会社に相談した覚えがない場合でも、自動的に補償範囲になっている可能性が高いです。
気になる方は一度加入している火災保険の内容を確認してみましょう。
火災保険を利用する際の注意点とは?
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アンテナ修理でも火災保険で保険金がもらえない場合があるため注意しましょう。
経年劣化は補償されない
経年劣化による破損の場合、基本的に保険金が下りません。
先ほど紹介した自然災害に当てはまらない、時間の経過によって生じた損害はほとんどの場合、火災保険の補償範囲外になります。
また自然災害による被害でもあまりに劣化が進んでしまうと経年劣化と判断される場合もあります。
被害を受けた場合はなるべく早いうちに申請するようにしましょう。
免責金額以下の場合
免責金額以下の場合も保険金が受け取れません。
火災保険加入時に免責金額をあらかじめ設定している場合があります。
免責金額を設定している場合、設定した金額以下の損害では保険金が受け取れなくなってしまいます。
火災保険の免責に関しては以下の記事でより詳しく扱っているのでぜひ参考にしてください。
地震によって被害を受けた場合
地震によってアンテナが被害を受けた場合も保険金は受け取れません。
火災保険の補償範囲には自信による損害は基本的に含まれていません。
地震や噴火、津波のような災害は地震保険の契約が必要になるため補償の対象にならない可能性が高いです。
アンテナに被害が発覚したら
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アンテナに損害が見つかったら以下の2点に注意しましょう。
早めの申請を行う
アンテナの被害が見つかったら、なるべく早いうちに保険金の請求手続きを行いましょう。
というのも火災保険には請求できる期限が決まっています。
保険会社によっては少し変わる場合もありますが、原則的に被害が発生してから3年以内に申請を行わなければなりません。
先ほど紹介した通り経年劣化は補償外となっており、3年以上経過してしまうと保険会社が被害内容を調査するのが難しくなってしまうためになります。
そのため被害が大きくなってしまう前に早めの申請を行いましょう。
修理後も保険金の請求は可能
アンテナ修理後でも火災保険の保険金が受け取れる可能性はあります。
申請期限が原則3年以内となっていますので、この期間内であれば修理後でも保険金は受け取れる可能性があります。
ただその際、既に修理してしまっても自然災害によって被害を受けた証明が必要になります。
修繕前に取った写真や修理の見積もり等残っているか確認したうえで保険会社に連絡すると良いでしょう。
火災保険の保険金請求の流れ
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アンテナで被害が見つかった場合は以下の流れで保険金の請求が可能です。
保険金請求の際はぜひ参考にしてください。
1保険会社に連絡
アンテナに被害が見つかったらまずは保険会社に連絡しましょう。
連絡時には被害状況はもちろん、契約者名や保険証の番号なども伝えるとスムーズに済むでしょう。
また連絡前には加入している火災保険の補償内容範囲であるかどうか事前に確認しておくと良いでしょう。
連絡後保険会社から保険金請求に必要な書類が届くので準備していきましょう。
2必要書類の準備
保険会社には以下のような書類が必要になります。
- 保険金請求書
- 事故状況説明書
- 被害箇所の写真
- 修理見積書
3保険会社に書類の送付
準備した4つの保険会社へ書類を送付します。
保険会社ではその書類をもとに、保険金請求額が適切かどうかなどの審査が始まります。
場合によっては保険会社の調査員が直接現地に赴き確認してくる場合もあります。調査前に連絡が来るので、立ち合い可能な日程を伝えましょう。
4保険金受領
調査や終わり審査が終了すると保険会社側から保険金に関する連絡が来ます。
保険会社から示された保険金額で良ければ、そのまま口座に保険金が振り込まれます。
調査が終わって約1週後に保険金支払いの可否、実際に申請が通れば約1か月後に保険会社から振り込まれます。
すぐに振り込まれるというわけではないので注意しましょう。
また申請の手続きが面倒だったり、時間がないといった方には以下のような火災保険申請サポートの業者がオススメです。
ぜひチェックしてみてください。
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まとめ
いかがでしたでしょうか。
自然災害で被害を受けた時、アンテナでも保険金を受け取れる場合があります。
アンテナ修理で火災保険を使うおうと考えている方は早めに申請するように注意しましょう。
またアンテナ修理以外でも保険金請求の際は火災保険申請サポートの業者もおすすめです。
当サイトでは火災保険申請サポートの業者をランキング形式で比較・紹介していますのでぜひ参考にしてください。