
皆さんは火災保険に加入していますでしょうか?
新築の家を購入したときや賃貸でアパートやマンションの契約をする際に、ほぼ必ず火災保険への加入を促されます。
往々にしてそのまま加入してしまいますが、本当に火災保険は必要なのかと疑問に思う人もいるのではないでしょうか。
火事が起きなければ火災保険に入る意味はないのでは?そもそも火災保険に加入するのは義務なのかと思うかもしれません。
この記事では火災保険には必ず入らないとダメなのかについて火災保険の補償範囲、火災保険に入っていない場合のリスクを含め解説します。
- 火災保険への加入は義務なのか
- 火災保険の補償範囲の広さ
- 火災保険に加入していない場合のリスク
目次
火災保険の加入は義務なのか?
まず火災保険への加入は義務なのか確認していきましょう。
火災保険への加入は法律上で義務付けされているわけではありません。
そのため絶対に火災保険に入らなければならないわけではありません。
ただ場合によっては火災保険の加入が義務付けられる場合もあります。
持ち家の場合、賃貸の場合でこの部分も別れてきます。
持ち家の場合
新築で一戸建て購入するにあたって、住宅ローンを使おうとすると火災保険の加入が義務になっている場合があります。
住宅ローンは建物が担保になっていて火災が起こったときは、金融機関側はその担保を失ってしまいます。
このような万が一の場合に備えて、銀行などの金融機関では住宅ローン申し込み時に火災保険の加入を義務付ける場合が多いのです。
賃貸の場合
賃貸の場合は契約時に火災保険への加入義務付けられることが多いです。
賃貸の場合、ほとんどの場合火災保険は家財保険と借家人賠償責任保険の特約に入る流れになります
。家財保険は自分の所有する家具や家電などの家財に対しての損害を補償してくれます。
一方借家人賠償責任保険は火災などで契約して借りている部屋に損害が出てしまったときの原状回復のための費用として補償されます。
万が一大家さんから損害賠償求められたときなどの費用に備えることができます。
賃貸契約の際、火災保険の加入が条件となるのはこのような理由があります。ただ加入する保険会社は自由に選んでも問題ないことが多いです。
ですので火災保険に入るのは必須でも、自分にあった保険を選べます。
火災保険の補償範囲
火災保険には特定の場合を除き、必ず入らなければならないわけではありません。
ただ注意してほしいのが火災保険は補償範囲が広いということです。
火災保険に補償範囲について改めて確認しましょう。
火災保険は火災だけじゃない
ここで注意してほしいのが火災保険は火災のみを補償するものではないということです。
火災保険は必要ないと思う方の中には、火事なんて絶対に起きないから火災保険も必要ないと考えているかもしれません。
ただそれは誤った認識です。火災保険は様々な自然災害に対応できる幅広い損害保険なのです。
以下のように火災保険が適用可能になる場合は様々あります。
- 火災
- 落雷
- 風災、雹(ひょう)災、雪災
- 盗難
- 爆発
- 水災(台風による洪水など)
- 物体の落下、飛来、衝突(外部から車にぶつかられた場合や、落下物によって瓦が損傷した場合など)
- 騒擾(そうじょう)(騒ぎに乗じて破壊活動が行われた場合など)
- 水濡れ(漏水等を原因とする家財や建物の被害)
上記のような補償を組み込むことは可能です。
そのため様々な場合に対応可能なため、火事にならないからといって火災保険に加入しないのは危険です。
火災保険に加入するかしないかはの判断はこのような補償があることを知ったうえで考えましょう。
ただ補償の広さと万が一の状況を考えるなら火災保険は入っておいて良いでしょう。
火災保険に入らない場合のリスク
火災保険は様々な自然災害に対応できるということがわかりました。一方で火災保険に入らないでいるとどのようなリスクが生じるのかもご紹介します。
1火事が発生した場合
持ち家の一戸建てが火災保険に加入しておらす、火災によって家が焼失してしまっても住宅ローンの残債があればもちろん支払いが必要になります。
新たに家を建て直す費用に加え、引っ越しなど多額の費用が必要になってきてしまいます。
火災保険に加入していればある程度の保険金を受け取ることも可能ですが、火災保険に加入していなければもちろん保険金もありません。
多少の損害ならまだしも被害額によっては取り返しがきかない場合も考えられます。
賃貸の場合、賃貸借契約内に原状回復義務が記載されているため火事がなどで損害が発生すればその分の費用が発生します。
部屋の退去時にも借りる前の状態に戻す必要があります。
火事の被害が大きい場合だと、原状回復義務を果たせなくなってしまいます。
どちらも場合でも万が一の場合に備えて火災保険には加入しておくが良いでしょう。
2隣家からもらい火の可能性も
火災保険に入らない場合、もらい火のリスクも考慮しておく必要があります。隣家が火事になってしまい、住んでいる家がもらい火で火事になってしまった場合、隣家に対して損害賠償請求することができません。この内容は法律でも明記されています。
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス
上記2つをまとめると、重大な過失を除き、火災によって他人に損害が生じる場合は損害賠償責任を負わないということになります。
そのため隣家側に相当な過失がない限りもらい火で被害を受けてしまっても立て直しや修理の費用は請求できず自己負担になってしまいます。
修理費が膨大であれば自分で修理したり立て直しが困難になる場合も考えられます。
そのため自分がどれほど気を付け火事を起こさないようにしても、隣家の予期せぬ火災に巻き込まれてしまう場合も考えられます。
相手方に損害賠償請求できない場合もあり得るため、万が一のためにも火災保険には加入しておく方が良いでしょう。
火災保険の保険料を抑える方法
火災保険に入る必要性は理解できても、保険料が気になる方も多くいるでしょう。実際火災保険に加入していても保険金を請求する機会は少ないでしょう。ここでは火災保険の保険料を下げる方法を2つご紹介します。
補償を必要最低限に
先ほど火災保険は幅広く自然災害に対応できる紹介しました。
ただ住んでいる地域によっては場合によっては一部補償が必要にならない可能性もあります。
例えば水災補償があげられます。
海や川の近くに住んでいない場合や床下浸水や土砂崩れの心配がない場合などは水災補償が必要になる可能性が低いです。
ただ近年では台風や豪雨の被害も頻発しているため、最近の災害情報なども照らし合わせていく必要があります。
このほか水災のリスクはお住いの地域のハザードマップなどから確認可能です。
火災保険の補償範囲を広げると必然的に保険料も値上がりします。
自分住まいに必要ないものに関しては外してしまうのも有効です。
ただ保険会社によっては複数の補償をまとめている場合もあり特定の補償を外せない場合もあるため、加入の際には自分にあった補償を選べる保険会社を選ぶと良いでしょう。
免責金額を設定する
保険料を安くする場合免責金額を設定するのも有効です。
火災保険における「免責金額」とは、保険金が受け取れるような事故が起きた時でも、契約者が自己負担する金額のことです。
免責金額内での損害は自己負担になってしまいますが、その分支払う保険料も安くなる場合があります。
どれくらい安くなるのかなどは保険会社によって変わってきます。
免責金額についての詳しい内容は以下の記事でさらに詳しく扱っています。
まとめ
火災保険に加入することは義務ではありません。
ただ加入しておけば万が一の場合に幅広くカバーすることが可能です。
保険料が気になる方は紹介した方法を参考にしてください。
- 火災保険は必ず入るものではないが、住宅ローンや賃貸契約時に加入が条件になる場合が多い
- 火災保険火災のみならず、自然災害全般をカバーすることができる
- 火災保険に入らない場合、火事を起こしてしまった場合や隣家からのもらい火のリスクが考えられる