【水漏れ修理にも火災保険は下りる?】火災保険適用事例について解説

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火災保険は火災時だけでなく意外と幅広い補償範囲になっています。

しかしどこまでが火災保険適用内なのかは詳しく知る方は少ないでしょう。

『水漏れは火災保険適用範囲なのか?』

水漏れに関しては特に多くの方が気になっている部分だと思います。

そこでこの記事ではどのような水漏れの場合だと火災保険が適用できるのかについて詳しくまとめてみました。

いざというとき役立つ情報なのでぜひ参考にしてみてください。

この記事でわかること
  • 水漏れは火災保険の適用できるか
  • 火災保険適用外の場合
  • 水漏れで申請するときの注意点

水漏れで火災保険は下りる?

水漏れで火災保険は下りる?

 

 

火災保険で水濡れは適用範囲なのかを順を追って説明していきます。

 水漏れで火災保険でおりるのは間違い

結論から言うと、水漏れで火災保険がおりるというわけではありません。

火災保険で下りるのは漏水など建物の内部で発生した水濡事故による損害が認められた場合です。

また水漏れと水濡れは意味合いが変わります。

水漏れが発生したら保険が下りるのではなく、それによって水濡れなどの被害を受けたときに火災保険が適用になるのです。

水濡れ補償に加入している場合、水漏れ被害として申請が可能です。

水漏れ被害の例
  • 水道管が破裂してしまい室内が水浸しになり、電化製品が壊れた
  • 風呂の排水管の詰まりが原因で部屋に浸水し、床や壁を張り替えが必要に
  • 上階が水漏れで自分の部屋の天井クロスまで浸水してしまった

このような場合火災保険で保険金が受け取れる場合があります。

そのため契約時の補償範囲は重要です。

 

 補償範囲も重要

水濡れ被害で火災保険がおりるようにするためには、あらかじめ保証範囲に組み込んでおく必要があります。

水漏れや風災なども保証できるような場合でないと火災保険はおりません。

火災保険には台風や突風などの「風災」、豪雨や暴風による洪水などの「水災」、「落雷」なども補償される場合があります。

例えば風災も補償範囲に含まれている場合、台風などで窓ガラスが割れ水濡れ被害がおきたときなどは補償範囲内となります。

 

また補償となる対象も火災保険では選びます。

補償対象は基本的に建物と家財に分かれます。

両方とも補償することができますし、片方のみでも契約できます。

補償対象が建物のみだった場合、家具や家電といった家財は補償されません。

自分に合った補償対象を選びましょう。

 

 補償範囲は保険証書で確認

自分の契約を確認するためにはお持ちの火災保険証書を確認しましょう。

保険証書には保険の内容が詳細に書かれています。

保険証書がもし見つからない場合は保険会社に連絡して確認してみると良いでしょう。

 

水濡れで火災保険が下りない場合

水濡れで火災保険が下りない場合

水濡れで火災保険が補償されていても火災保険が下りない場合もあります。

 経年劣化の場合

経年劣化による水漏れの場合、火災保険では補償されません。

火災保険は偶然発生してしまった損害を補償するためのものです。

建物は時間の流れと共に必ず劣化していくため、経年劣化による破損を全て補償してしまうと保険会社は加入者のほぼ全員に保険金を支払うこととなってしまいます。

そのため経年劣化は補償範囲外の場合が多く、経年劣化による水濡れも同様です。

また経年劣化によるものとわかって申請することやめましょう。

最近悪徳な申請業者とトラブルに発展するケースがあり、経年劣化でも申請を進めてくる場合もあるようです。

最悪の場合保険会社側からペナルティを受けるかもしれません。絶対にやめましょう。

この他経年劣化による事例は以下の記事で詳しく解説しています。

 3年以内の申請

火災保険の申請は3年以内に行いましょう。

火災保険の請求時効は原則3年です。

この3年は火災保険の請求ができる被害が発生した時点から数えます。

ですので水濡れによる被害なども発覚し次第すぐに申請したほうが良いでしょう

火災保険の時効については以下の記事で詳しく扱っております。

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まとめ

以上、水漏れで火災保険が下りるのかどうかについてまとめてみました。

水漏れ時の場合は水濡れ被害として補償範囲になっているかどうか確認したほうが良いでしょう。

この記事のまとめ
  • 水濡れ被害は火災保険で申請可能
  • 補償範囲は保険証書で確認
  • 申請できない場合に注意