【カーポート・車庫修理】火災保険は自然災害で破損した場合に使える?

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台風や豪雪などでカーポートや車庫が破損した際、自費で修理している人は多いのではないでしょうか。

もしかすると、実は車庫やカーポートは火災保険料で修理できるかもしれません。

台風や豪雪などの自然災害による破損の場合は、火災保険の補償範囲内に当たるからです。

そこで今回は、実際にどのような場面であれば、火災保険料でカーポートを修理できるのかを詳しく解説していきます。

カーポート・車庫修理に火災保険は利用できる?

カーポート・車庫修理に火災保険は利用できる?

吉田編集長

よしだ編集長
保険会社に申請する手順がわからない方はこの記事で解説してるから、先にこちらをご覧ください!

 

 基本的に火災保険は利用できる

自然災害、または火災保険の補償範囲内で損害を受けた場合、カーポート・車庫の修理において火災保険を利用することができます。

火災保険というと、”火災”だけに適用されると思っている方も多いと思いますが、実は火災だけだけでなく、落雷や破裂・爆発、風災、雪災、盗難などにも適用されます。

基本的に火災保険は利用できる

引用:火災・地震保険の概況_2020年度(2019年度統計)

さらに、その対象は建物と家財と幅広く、建物の付属設備も火災保険の適用内に該当します。

一般的に門、塀、垣根、物置、車庫、外灯などは建物付属物として位置づけられており、したがって車庫の一部をなすカーポートも火災保険の対象内になります。(※個々の契約の補償内容によって、異なる場合もあります。)

 

吉田編集長

よしだ編集長
これらをまとめると、以下のようになります。
火災保険によるカーポート修理
  • 火災、落雷、破裂・爆発、自然災害等による損害の場合、かつ建物の付属設備が契約中の火災保険の適用内であれば、火災保険で車庫やカーポートも修理できる。

 

 建物付属物とは?

火災保険では、保険の対象である建物(基本的には住んでいる建物=家)と同じ敷地内にある以下のような物を建物付属物といいます。

  • 物置
  • 車庫

 火災保険は建物付属物も補償の対象として含まれています。

火災保険を契約する際、ほとんどの保険会社は初めから建物付属物を補償範囲に含めています。

したがって建物付属物を補償範囲に入れるかについて保険会社に相談した覚えがない場合でも、自動的に補償範囲になっている可能性が高いです。

ただ注意点もあります。

建物付属物の注意点
  • 物置や車庫に、延べ床面積の制限がついている場合がある。
  • 基本的に建物付属物は補償対象だが、稀に保険契約申込書に「建物付属物を補償に含まない」と記載している保険会社があり、その場合は補償の対象とならない。(保険会社によって補償内容が異なる。)
  • 車庫と一緒に車が破損した場合でも、火災保険で車の補償はできない。

車庫やカーポートが損害を受けても上記のような場合は補償の対象にならない場合があるので注意しましょう。

 自然災害の具体例

それでは実際にどのようなときにカーポート修理を火災保険で賄うことができるのでしょうか。

特に多い自然災害の被害を例に挙げてみました。

吉田編集長

よしだ編集長
以下の具体例に当てはまれば、火災保険を利用できるでしょう!
火災保険でカーポートが修理できる具体例
  • 台風や竜巻でカーポートが飛ばされた場合
  • ひょうが降ってカーポートに穴が開いた場合
  • 豪雪によってカーポートが壊れた場合

など

主に台風や豪雪などの自然災害によって損害を受けた場合に、火災保険が支払われることが多いです。

一方で、保険契約者などの故意・重大な過失(自宅への放火など)や、地震・噴火、またはこれらによる津波の場合には、火災保険による保険金は支払われないので、注意してください。

 

契約後に建てた車庫やカーポートは補償されるのか?

契約後に建てた車庫やカーポートは補償されるのか?

火災保険の契約をした後に、門や塀、物置などの建物付属物を追加で新しく建てた場合は保険会社に連絡する必要があります。

なぜなら契約時に行う建物評価の金額には、後から追加した建物付属物などの評価額が含まれていないので、その分支払う保険金額が足りないということになるからです。

建物付属物の範囲の分、保険金額を増やす必要があります。

火災保険を契約した当時の補償内容と現況が異なってくることがあるので定期的に補償内容を見直すことをお勧めします。

保険会社に契約後に追加された建物付属物を報告しないまま、被害にあった場合はその部分は補償が不可になってしますので、すぐに報告をしましょう!

逆に物置などの建物付属物を撤去した場合は、その分の保険料が安くなる可能性があります。

火災保険を利用する際の注意点とは?

火災保険を利用する際の注意点とは?

ここまで車庫やカーポートが損害を受けた場合には、火災保険が利用できる旨を解説してきましたが、中には火災保険を利用できない場合が存在します。

ここでは主に4点紹介するので、火災保険会社に申請する前に確認しておくと良いでしょう。

火災保険が利用できない場合
  • 補償内容の範囲外は保険適用外
  • 車両は火災保険対象外
  • 申請期限は被害から3年以内
  • 免責金額を設定したとき

吉田編集長

よしだ編集長
以上4点が車庫やカーポートが破損した場合に注意すべきポイントです。順に解説していきます。

 補償内容の範囲外は保険適用外

契約している火災保険の補償範囲に該当しない場合は、当然保険金を利用することはできません。

まず車庫やカーポートが破損した際に、自然災害によるものと認められない場合は火災保険を利用することはできません。

具体的には保険契約者などの故意・重大な過失や経年劣化による破損が考えられます。

一般的にカーポートの耐久年数は約10~30年と言われており、20年以上経っていれば紫外線などの影響で、どうしても屋根や支柱が劣化してきます。

そういった場合の破損は、自然災害と見なされず火災保険の対象にはならないので注意が必要です。破損個所を修理する際には専門業者や保険会社に相談するようにしましょう。

また風災補償を火災保険の補償内容から外していた場合は、台風などによる強風によって被害が生じたとしても補償されません。昔は風災・ひょう災・雪災を外すことができない火災保険が多かったですが、最近はこれらの補償も不必要な場合には外せる火災保険が増えているので、申請前に契約した火災保険の補償内容を確認しておくと良いでしょう。

 

 車両は火災保険対象外

自然災害によって車庫やカーポートに損害が出た場合、その下に停めた合った車にも被害が及ぶこともあると思います。こういった場合には、火災保険は利用できるのでしょうか?

車庫やカーポートの破損については契約している火災保険が補償範囲内であれば通常通り保険金を利用することができます。しかし車は火災保険の対象に入っていません。そのため、車の破損については火災保険料で修理することはできません。

それでは「車の修理代はすべて自費なのか?」というと、そうとも限りません。車両の保険は基本的に自動車保険の範囲です。そのため自動車保険の車両保険に加入していれば補償対象になります。

 

自動車保険とは「自動車の利用に伴って発生しうる損害を補償する損害保険」です。

自動車保険は大きく分けて以下の2種類があります。

自賠責保険
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは、自動車の所有者に加入が義務付けられている保険です
  • 他人を死亡させたりケガをさせたりした際の、慰謝料や治療費などの損害(対人賠償)に対しての補償
  • 相手の自動車や自分のケガなどは補償されない
任意保険
任意保険とは、自賠責保険で補償しきれない範囲を補償でき、加入するかどうかは義務付けられていない保険です。

任意保険の補償内容は自分で選択することができます。

 

  • 対人補償保険 : 被害者の怪我等に対する保険
  • 対物補償保険 : 被害者の財産に対する保険
  • 人身傷害保険 : 自分を含めた搭乗者の怪我等に対する保険
  • 車両保険 : 自分の車に対する保険
対物補償保険は他人の物を車によって破損してしまったときのための保険、車両保険は自分の車に対する保険なのでこれらの保険に加入していても車庫の破損は補償されません。
保険会社によっては自宅や車庫等の修理費用を補償する特約を付けることができる場合がありますが、そのような特約をつけていない場合は、基本的に自動車保険で自分が所有している車庫の補償はできないでしょう。
車庫やカーポートに車をぶつけた時に柱などが傷ついてしまった場合、保険会社によっては火災保険で補償される可能性があります。補償項目内に建物外部からの物体の落下・飛来・衝突が含まれている場合、補償を受けられる可能性があります。もし車をぶつけてしまった場合は、火災保険を一度確認してみるとよいでしょう。

 申請期限は被害から3年以内

火災保険の申請期限は、風災などによる破損・倒壊事故から3年以内と定められています。したがって、建物や家財の被害時期から3年以上経ってから申請しても、その申請内容は無効になってしまうということです。

仮に3年以内に申請したとしても、ある程度年数が経ってしまっている場合は経年劣化として見なされる可能性も高まります。そのため3年以内と言えど、損害箇所を見つけた際はできるだけ早く申請することをお勧めします。

火災保険の申請期限に関しては以下の記事で詳しく扱っています。

 

 免責金額を設定したとき

火災保険の補償内容にフランチャイズ免責が設定されている場合には注意が必要です。

そもそもフランチャイズ方式とは、損害額が一定額を超えた場合に保険金が支払われる方式のことであり、火災保険の場合は20万円で設定していることが多いです。つまり、損害額が20万円を超えないと保険金が支払われないことになります。そのため、台風や竜巻などの被害にあって車庫やカーポートが破損した場合には、専門業者に修理の見積もりを依頼し、20万円を超える場合に火災保険申請の手続きを始めることをお勧めします。

また、火災保険には免責金額を設定して契約する免責方式もあります。

免責方式は契約時に設定した3万円や5万円などの免責金額を損害額から引いて保険金が支払われる方式のことです。フランチャイズ免責とは異なり、20万円未満でも保険金が支払われますが、20万円以上でも一定の金額が支払われた保険金の支払いになります。例えば免責金額が5万円の契約だとすると、損害額が30万円としても、免責金額を引いた20万円が実際に支払われる金額になります。

 

損害額フランチャイズ方式免責方式
3万円保険金:0円
自己負担:3万円
保険金:0円
自己負担:3万円
15万円保険金:0円
自己負担:15万円
保険金:10万円
自己負担:5万円
30万円保険金:0円
自己負担:30万円
保険金:25万円
自己負担:5万円

被害が発覚したら早めに申請を

被害が発覚したら早めに申請を

先ほども説明しましたが、火災保険の保険金を受け取れる期間は原則3年と限られています。

そのため車庫やカーポートの被害が発覚したらまずご自身が加入している火災保険の補償内容を確認しましょう。

保険会社によっても補償されるかされないかは異なってくる場合もあるので一度確認したほうが良いでしょう。補償内容はお手持ちの火災保険証書、もしくは保険会社に電話などで確認してみるとよいでしょう。

補償範囲内なら保険金を受け取れますが、申請には書類も必要になってくるので準備しなくてはなりません。

当サイトでは自分で火災保険する場合の方法もまとめているのでぜひ確認してみてください。

火災保険の保険金請求の流れ

火災保険の保険金請求の流れ

カーポートで被害が見つかった場合は以下の流れで保険金の請求が可能です。

保険金請求の際はぜひ参考にしてください。

1保険会社に連絡

車庫やカーポートに被害が見つかったらまずは保険会社に連絡しましょう。

連絡時には被害状況はもちろん、契約者名や保険証の番号なども伝えるとスムーズに済むでしょう。

また連絡前には加入している火災保険の補償内容範囲であるかどうか事前に確認しておくと良いでしょう。

連絡後保険会社から保険金請求に必要な書類が届くので準備していきましょう。

2必要書類の準備

保険会社には以下のような書類が必要になります。

  • 保険金請求書
  • 事故状況説明書
  • 被害箇所の写真
  • 修理見積書
書類の記入に関しては保険会社から案内してくれるので、わからないことは聞いておくようにしましょう。
書類や詳しい内容に関しては下記リンクから確認可能です。

3保険会社に書類の送付

準備した4つの保険会社へ書類を送付します。

保険会社ではその書類をもとに、保険金請求額が適切かどうかなどの審査が始まります。

場合によっては保険会社の調査員が直接現地に赴き確認してくる場合もあります。調査前に連絡が来るので、立ち合い可能な日程を伝えましょう。

4保険金受領

調査や終わり審査が終了すると保険会社側から保険金に関する連絡が来ます。

保険会社から示された保険金額で良ければ、そのまま口座に保険金が振り込まれます。

調査が終わって約1週後に保険金支払いの可否、実際に申請が通れば約1か月後に保険会社から振り込まれます。

すぐに振り込まれるというわけではないので注意しましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

ここまで読んでいただけた方は、ご自身の車庫、カーポート修理に関して火災保険利用できのか、お分かりいただけたと思います。

もし火災保険を利用できそうなのであれば、経年劣化と診断される可能性を少しでも下げるべく、お早めに保険会社に申請することをお勧めします。

「今すぐ申請したいけど、何をしたら良いのかわからない!」と方は、下の記事で紹介しているので是非ご覧ください。