【台風被害】火災保険は利用できる?保険金が下りなかった理由とは
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住宅が被害を受けた場合に、利用することができる火災保険。しかしその補償範囲は”火災”だけに留まりません。

実は台風の際にも火災保険を利用することができます

ただし実際には住宅が台風被害を受けて、火災保険を利用すべきか悩んでいる方は多いのではないでしょうか。

火災保険を利用している場合がある一方で、利用できなくて困った場合も見受けられるためです。

そこで今回は、台風被害時に火災保険は利用できるか否かについて解説していこうと思います。

台風で火災保険は利用できる?

台風で火災保険は利用できる?

台風被害を受けた場合、基本的に火災保険は利用できます

そもそも火災保険と言っても、その補償範囲は”火災”に留まらず、自然災害や事故など多岐に渡るからです。もちろん、その中には台風で受けた被害も含まれます。

ふるた

ふるた
自然災害や事故って具体的にどのようなことですか?

吉田編集長

よしだ編集長
具体的には以下の通りだよ。
火災保険適用可能な補償範囲
  • 火災
  • 落雷
  • 風災、雹(ひょう)災、雪災
  • 盗難
  • 爆発
  • 水災(台風による洪水など)
  • 物体の落下、飛来、衝突(外部から車にぶつかられた場合や、落下物によって瓦が損傷した場合など)
  • 騒擾(そうじょう)(騒ぎに乗じて破壊活動が行われた場合など)
  • 水濡れ(漏水等を原因とする家財や建物の被害)

以上の通り、火災保険にはこんなにも多くの補償範囲があります。台風被害時にもこれらに該当するものがあれば、火災保険でしっかり補償してもらうことが可能です。

それでは次に台風被害の中で最も多い、風災補償、水災補償、落雷補償について具体的に解説していきます。

 風災補償

風災とは台風や竜巻、暴風など強い風により受けた被害のことを言います。これら強風のによる被害を補償するのは「風災補償」であり、風災によって起きた雨漏りなども補償の範囲内になります。なので、「台風により屋根材が飛ばされて雨漏りが発生した」場合でも、火災保険で補償してもらえるわけです。

多くの火災保険では、この「風災補償」はセットで付加されていますが、心配な方は加入先の補償内容を今一度確認することをお勧めします。

 水災補償

台風での被害は強風だけなく、豪雨の可能性も考えられます。この豪雨による被害は「水災補償」に該当します。台風以外にも、暴風雨や豪雨による洪水、土砂崩れや落石なども水災補償の範囲内です。

しかし、水災補償は基本的は火災保険にセットで付いていないことが多く、特約(オプション)として付け加えることが多いです。さらに水災補償に該当するためには、一般的に以下の条件があります。

  • 建物の協定再調達価格額30%以上の損害が生じた場合
  • 居住部分が床上浸水もしくは地盤から45cmを超える浸水による損害

一般的には上記の条件ですが、火災保険会社によって異なる場合があるので加入先の条件をしっかり確認することをお勧めします。

 落雷補償

大規模な台風の場合は、落雷も考えられます。「落雷が原因で火事になった」場合や、「家のアンテナに雷が落ちてテレビが壊れた」場合などが落雷補償に該当します。

この「落雷補償」は古いタイプの火災保険に含まれることが多いですが、念のため確認しておきましょう。

 

 実際に保険金が下りた事例

男性1

一昨年の台風21号で、カーポートの屋根が飛ばされたのと、風で飛来したもので軒下に穴が開いたのとスレート瓦が1枚割れました。火災保険で全部修理できたので助かりました。

男性2

台風21号の時、海外旅行から、帰ってきた時、屋根に設置していた太陽光パネルが損傷しました。火災保険に入っていた事を思い出し、写真を保険会社に送ると迅速に手続きして頂けました。

引用先:ARUHIマガジン

火災保険で補償される対象とは?

火災保険で補償される対象とは?

火災保険は戸建てやマンションのような「建物」と建物内にある家具などの「家財」を補償する2つに分かれます。

火災保険の加入時などに保険の対象を選択し、「建物」「家財」「建物と家財」のように選ぶことができます。

台風被害に遭った際も補償される内容が異なってきます。

 火災保険の建物と家財

火災保険の家財と建物について詳しく解説していきます。

火災保険における建物と家財は具体的には以下のようなものが含まれます。

火災保険における建物
  • 建物
  • 門、塀、垣
  • 物置、車庫、カーポート
  • 冷暖房設備

建物は文字通り建物本体が補償対象になるのに加え、門や塀などは建物付属物として扱われます。

建物付属物は建物のみの火災保険でも基本的には補償されます。

建物付属物は保険の対象である建物と同じ敷地内にある必要があります。

台風被害の場合には台風による飛来物で窓ガラスが割れてしまったり、大雨で浸水してしまい床が濡れてしまった場合などは、建物を補償の対象としていれば保険金を受け取れることができます。

火災保険における家財
  • 家具
  • 家電
  • 衣類
  • 食器
家財には上記のようなものが含まれます。
基本的には建物内部に収容している生活に必要な動産(動かすことができるもの)を家財として補償します
そのため家財に含まれるものを外出時に被害に遭った場合は補償の対象には含まれません。
保険会社によっても補償の範囲が細かく変わる場合もあるので加入前には確認しておきましょう。
台風による雷で家電製品が壊れてしまったときや、突風で自転車が倒れて壊れてしまった場合なども家財を補償の対象としていれば、補償を受けることができます。

台風被害で受け取れる金額はいくらになる?

台風被害で受け取れる金額はいくら?

台風被害でも補償範囲内であれば保険会社から保険金を受け取れることはわかりました。

ここでは台風被害でいくらもらえるのかは事故状況や保険の加入状況次第で変化してきますが、どういう仕組みで計算されるのか解説します。

 保険金額の算出方法

火災保険で受け取れる保険金は損害保険金、損害額、免責金額を計算して出されます。

私たちは損害額から免責金額を差し引いた金額を損害保険金として受け取ることができます。

損害額は文字通り建物を原状回復させるために必要な金額、免責金額は自分で負担する金額のことを意味します。

受け取れる保険金額は上限があり、契約時に決められています。

受け取れる保険金額は以下のように計算されます。

損害保険金=損害額−免責金額

免責金額が低ければ事故・災害時にもらえる保険金の金額は高くなりますが、その分支払う保険料も高くなってはきます。

詳しい免責金額については以下のページを参考にしてください。

 

 新価と時価の違いに注意

受け取れる保険金額には上限があると説明しました。
保険金額の決め方は2通りあり、「新価」と「時価」があります。
新価は同じ物件を新たに建築、購入するために必要な金額、一方時価は新価から経過年数の価値の減少・消耗分を加味し差し引いた金額のことを指します。
火災保険の契約時どちらで計算するかは決められています。
新価で契約していれば問題なく修理できるでしょう。
一方時価で契約している場合、修理費が十分にもらえなかったり十分な費用がもらえない可能性があります。
自分がどちらで契約しているのかは一度確認してみるとよいでしょう。

火災保険が下りない理由とは?

火災保険が下りない理由とは?

先程、「台風被害を受けた場合、”基本的に”火災保険は利用することができる」と言いました。しかし、あくまで”基本的に”です。つまり例外的に、台風の際に火災保険を利用しても火災保険が下りない場合があるということです。

ここからは台風の際に、火災保険が下りない理由について纏めました。

  • 経年劣化
  • 初期不良
  • リフォーム時の不良
  • 風災で損害額20万円以下
  • 被害を受けてから3年後に申請

以下、詳しく解説していきます。

 経年劣化

台風や暴風雨のような自然災害とは関係なく、単なる経年劣化で被害が生じた場合には、火災保険の適用外になってしまいます。

仮に台風の時期に水漏れが発生して保険会社に申請しても、それが住宅の老朽化によるものだと診断されれば、保険金は下りません。

また、塗装などのメンテナンスを行わず10年以上放置していると経年劣化や老朽化と診断される可能性が高まります。火災保険を正しく適用してもらうためにも、住宅のメンテナスは適宜行うようにしましょう。

 

 初期不良

新築時の初期不良で被害が発生している場合も、火災保険の適用外です。火災保険の補償範囲は自然災害や事故等であり、人的ミスである初期不良は補償範囲外となります。

でも安心してください。そのような場合を想定して、いくつか措置がとられています。

新築から10年以内に雨漏りが発生した場合は、家を建てた建築会社に初期不良として雨漏りを無償で直してもらえます。これは家の売主が10年間の瑕疵担保責任補償を負うことが法律で定められていることに起因しています。なので、この場合火災保険の適用外にはなってしまいますが、修理してもらうことはできるのです。

 リフォーム時の不良

リフォーム時の不良も残念ながら、火災保険の適用外になってしまいます。理由は初期不良と同様、リフォーム時の不良も人的ミスに該当するためです。そのため、せっかく屋根の塗り替えや増築など、メンテナンスやリフォームを行ったのに、これが原因で自己負担しなければならない場合もあるのです。

ただし、リフォームによる損害であれば、リフォーム業者に責任を取らせることができます。業者もリフォーム保険に入っている場合もあるので、保証がしっかりとした業者に依頼することをお勧めします。

 風災で損害額20万円以下

風災補償では損害額20万円以下の場合は、火災保険の対象になりません。「20万円フランチャイズ式」と呼ばれ、20万円以下の損害だと保険金は下りないという決まりです。つまり、損害部分の修理額が15万円だと補償の対象外になります。

一方で、21万円以上であれば保険金は全額下りるので、台風被害に遭ったらまずは損害額を計算してみましょう。

 被害を受けてから3年後に申請

自然災害に遭ってから3年(以上)後に申請しても、保険金を受け取ることができません。火災保険の有効期限は3年となっていて、これは保険法で定められています。保険会社独自の期限を設けていることもありますが、ほとんどの保険会社は3年以内に保険の申請を行う必要があります。

「3年」と聞いて余裕じゃん!と思った方もいるかもしれませんが、災害にあってから早めに申請することに越したことはありません。時間が経てば経つほど、災害によるものか経年劣化かどうか特定が難しくなるので、保険金が下りる可能性も低くなっていきます。

 

台風被害を少しでも抑えるためには?

台風被害を少しでも抑えるためには?

やはり台風では、強風や大雨による被害が多く出ています。過去にどのような被害があったのか、いくつか事例を紹介します。

女性1

瓦が飛び、窓も割れてしまった。他の家でも多くの被害が出たために修理まで時間が掛かった。

男性3

家の中に水が入りこみ、床上浸水になってしまった。

特に多かったのは、強風による飛来物で窓ガラスが割れてしまうケースや、川の氾濫等によって浸水してしまうケースが目立ちました。これらの被害を少しでも抑えるため、ある程度対策も必要になります。それでは、一体どのような対策をすればいいのでしょう。

以下、簡単にまとめてみました。

 窓ガラスの対策

  • 窓ガラス付近に物を置かない
  • ガラスに保護フィルムを張っておく(なければ養生テープを×印に貼る)

 屋根の対策

  • 経年劣化による雨漏りを随時確認
  • 不具合があれば今すぐ修繕(自分での確認・修繕は危険なので、業者に依頼するのがオススメ)

この程度であれば、すぐにできるでしょう。これで被害が少しでも抑えられるなら、やっておいて損はないでしょう。

もし業者に依頼する場合は、詳細な手順を以下の記事で紹介してるので、興味ある方は是非ご覧ください。

 

台風被害を発見したら?

続いて台風の被害が建物に見つかった場合の対応策をご紹介します。

 忘れないうちに火災保険申請

被害箇所を発見したら、大きな問題ではなくてもなるべく早いうちに火災保険の申請を行いましょう。

先ほども説明しましたが火災保険で保険金が受け取れる期間は限られています。

事故状況は時間がたてばたつほど、経年劣化との見分けがつかなくなってきてしまいます。

保険金をもらいそびれない、正確な保険金額を受け取るためにもなるべく早く申請する必要があります。

台風被害だけにいえる事ではありませんが、自然災害での被害が見つかったら忘れないうちに申請しておくようにしましょう。

当サイトでは自分で火災保険申請する場合の手順も紹介していますのでぜひ参考にしてください。

 

 困ったとき火災保険申請サポートが便利

自分で申請するといっても何から手を付ければいいのかわからない人がほとんどだと思います。

火災保険申請サポートを利用すれば申請に係るほぼすべての段階でサポートしてくれます。

このほかにも火災保険申請サポートを使えば、火災保険申請の専門家のサポートを受けられる、1人では気づきにくい部分まで把握できる、自分1人で申請するよりも適正な金額の保険金を受け取れる可能性が高まります。

申請するにもどうすればいいかわからない、時間もないし手間もかけたくない方には火災保険申請サポートが非常におすすめです。

最近では火災保険申請サポートを行ってくれるリフォーム業者も出てきています。

台風被害などであらかじめ工事を考えている方々は以下を参考にしてみてください。

 

当サイトおすすめのサポート業者紹介!

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引用元:シラベルHP

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まとめ

いかがでしたでしょうか。

この記事で台風で損害を受けた場合でも、火災保険が利用できるとお分かり頂けたと思います。

ただし、それと同時に台風で損害を受けた場合でも、保険金が下りない場合があることも紹介しました。

是非これらの注意点に気を付けて、火災保険を利用して下さい。