
火災保険を使えばリフォームできるって聞いたことはありませんか?
厳密にいうと実はその認識は間違っています。
どうしてその認識が間違っているのかを、この記事で火災保険とリフォームの関係性を中心に詳しく解説していきます。
火災保険を使ったリフォームを考えていた方はぜひチェックしてみてください。
- 火災保険とリフォームの関係性
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リフォーム時の注意事項
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リフォーム後の火災保険
火災保険でリフォームできるは間違い?
『火災保険でリフォームできる』は間違っています。
そもそも火災保険は火災時だけに有効な保険ではありません。
風災や落雷などの自然災害全般に対応して、被害に対して補償されます。
火災保険で保険金が下りるのは、自然災害で自宅が損壊してしまい修理が必要な場合になります。
そのようなときに自宅を修理する(もとの状態に戻す)ために火災保険は存在します。
リフォームはもとの状態からさらに価値を上げる、というようにとらえられます。
そのため修理≠リフォームなのです。
そのためリフォーム目的の工事で火災保険の保険金おりないと考えましょう。
悪質なリフォーム業者に注意!
皆さんは「自己負担ゼロ」「実質無料」でリフォームできるといった勧誘は聞いたことはありませんか?
修理などで業者を利用する際も注意するようにしてください。
最近では火災保険を使ったリフォーム営業の会社とのトラブルが多発しています。
リフォーム営業などとのトラブルは増加傾向
このグラフは国民生活センターなどに寄せられた「保険金が使える」と勧誘する住宅修理サービスの相談件数になっています。
グラフを見てわかる通り相談件数は大幅な増加傾向にあります。
特に高齢者の相談事例が多く、うかつに契約などはしないようにしましょう。
実際に相談された事例として以下のようなものがありました。
令和元年秋台風の影響で雨漏りをしていたところに、事業者から「火災保険の保険金で修繕ができる」と電話があり、訪問を受けた。事業者が屋根の損傷箇所を撮影し、約400万円の工事見積もりを出した。保険申請は事業者がすべて行ったが、「自分たちの存在は保険会社に伝えないでほしい」と言われ、少し不審に思った。その後、保険会社の鑑定人が家を診て、見積金額全額は出ないと言われた。契約時に違約金の説明はなかったが、書類をみたら工事をしない場合は違約金として保険金の5割を支払うと書いてあり、悪徳商法にひっかかったと思った。契約をやめたい。
業者との契約時には違約金や手数料などの契約内容をしっかり確認するようにしましょう。
また不要不急の場合は契約するのは一度考えた方が良いかもしれません。
こんな業者には注意!
業者のすべてが悪質な業者ではありません。
優良な業者も存在します。
ですがもし勧誘された業者が以下の場合に当てはまるときは注意してください。
- 自己負担金額0円、無料などと勧誘してくる
- 虚偽の申請を勧めてくる
- リフォームや修理を前提に勧めてくる
よくトラブルになる業者の特徴として「自己負担ゼロ」や「実質無料で工事」等を謳うものが多いです。
しかし勧誘された時点ではどれくらいの保険金が受け取れるのかも決まっていませんし、また工事費がその保険金で賄えるのかどうかも分かっていません。
一度契約してしまうと高額な違約金などが発生する可能性もあるため、美味しい話と分かっていても契約内容をよく確認するようにしましょう。
もしこのような業者とトラブルになってしまった場合、居住地の消費者生活センターなどに相談してください。
リフォーム後の火災保険料は高くなる?安くなる?
結論から言うと、リフォーム後の火災保険料は、高くなる場合もあり、安くなる場合どちらもあります。
より厳密には、リフォームの内容によって保険料の上下は変わってくる、ということになります。
火災保険の契約では、契約者側は告知義務と通知義務を課せられています。
契約する際は、まず保険会社が見積書を作成するわけですが、契約者は見積作成に必要な情報を告知、通知しなければなりません。
告知には、以下のような情報が必要となります。
- 建物区分
- 所在地
- 築年数
- 面積
- 用法(居住のみ・店舗兼用)
- 建築構造(木造・鉄骨造・コンクリート造など)
- 耐火性能
- 耐震、免震性能
- その他設備(オール電化・セキュリティ設備・ソーラーパネルなど)
- 家財(高額貴重品の有無など)
告知義務について
先ほども述べた通り、保険会社が見積書を作成するために、契約者は情報を告知します。
保険会社側は、告知内容をもとに、見積額を算出します。そのため、契約者は告知内容に対して事実を正確にしなければなりません。
万一、故意や重大な過失により事実を告知しなかった場合は、「告知義務違反」として保険会社はその保険契約を解除することができます。
仮に契約の際に告知義務違反はバレずに契約できたとしても、契約後にバレた場合は当該契約内容は無効となり、既に払った保険料も返還されることはありません。
保険契約者又は被保険者になる者は、損害保険契約の締結に際し、損害保険契約によりてん補することとされる損害の発生の可能性(以下この章において「危険」という。)に関する重要な事項のうち保険者になる者が告知を求めたもの(第二十八条第一項及び第二十九条第一項において「告知事項」という。)について、事実の告知をしなければならない。
(告知義務)保険法 第四条
通知義務について
保険期間の途中で、上記のような告知事項に変更が生じた場合は、契約者は保険会社にその旨を連絡する必要があります。
これを通知義務といいますが、故意や重大な過失により事実を通知しなかった場合は「通知義務違反」となります。
リフォームにより、建物の構造・用途が編婚になったり、家財を対象とした契約で、家財を他の場所に移転したときは、遅滞なく保険会社に通知するするようにしましょう。
この義務に違反すると、契約を解除されたり、保険金が支払われないことになります。
リフォーム後はまず加入している保険会社に必要な情報を通告するようにしましょう。
リフォーム後、保険料が高くなる場合
リフォーム後の火災保険で保険料場合として以下のような場合があげられます。
延床面積が増えた
延床面積は保険料を算出する上で、大きな要素のひとつです。
大規模な改築や一部取り壊しなど延床面積が増えた場合は、単純に補償対象が増えるため建物の評価額が増え、その分保険料が増える場合があります。
反対に延床面積が減った場合には、補償対象が減ることになるため、保険料が減る場合があります。
同居する家族構成の変化
家族構成は火災保険の中でも、特に「家財保険」に影響を与えます。
火災保険は、「建物」と「家財」が補償される保険であるため、家財保険が変われば火災保険料も変わってくるのです。
そして、この家具や衣類を対象とする家財保険は、保証金額を自身で算出することになりますが、そのときに家族構成や同居人数が関係してきます。
たとえば子供が増えたり両親と同居するなど人数が増えた場合、自然と家具や衣類などを買い足したりすることでしょう。
このとき、家財が増えた分だけ補償金額が増え火災保険料が上がるという仕組みです。
もちろん、子供が独立して夫婦だけの生活になったり、家財を処分した場合には家財の補償金額を減らすことで火災保険料を安くすることもできます。
リフォーム後、保険料が安くなる場合
リフォーム後火災保険の保険料が下がる場合もあります。
耐火性能が上がった
リフォームよって耐火性能が高まった場合には、火災発生のリスクが減るため、火災保険料金が安くなります。
耐火性能が低い場合は、近隣周辺に燃え移る火災になると被害が大きくなるため、保険料も高くなる傾向にあります。
コンクリートや鉄筋など燃えにくい材質を使用したり、オール電化によって耐火性能を上げることで、火災保険料を安くすることができます。
リフォーム後には建物の材質が変わる場合もあるので耐火性能が高まり、保険料が安くなるかもしれません。
耐震性能が上がった
こちらは火災保険が直接安くなるわけではありませんが、”保険料”が安くなるという観点から述べています。
ほとんどの方は火災保険とともに、地震保険も契約している場合が多いでしょう。
耐火性能と同様に、耐震性能が上がれば、地震保険料が安くなる場合があります。
このように、家の構造・耐火性能によって火災のリスクや損害は変化するため、保険金額にも違いが生じてきます。
より詳しく知りたい方は、こちらの記事に書いてあるので是非ご覧ください。
火災保険の範囲は?
火災保険で修理可能な範囲はどこまでなのか解説します。
火災保険適用可能範囲
先ほど説明しましたが火災保険は火事だけでなく、自然災害全般をカバーできます。
以下のようなものが原因の場合は火災保険でカバー可能です。
ただ火災保険には地震が含まれていないため、地震保険は別途で加入する必要があります。
- 火災
- 落雷
- 風災、雹(ひょう)災、雪災
- 盗難
- 爆発
- 水災(台風による洪水など)
- 物体の落下、飛来、衝突(外部から車にぶつかられた場合や、落下物によって瓦が損傷した場合など)
- 騒擾(そうじょう)(騒ぎに乗じて破壊活動が行われた場合など)
- 水濡れ(漏水等を原因とする家財や建物の被害)
これに加え火災保険の補償範囲はには被害の分類の他に建物か家財か対象を選びます。
これについても保険料を考えて自分に合ったものを選択しましょう。
ここでいう建物は被保険者が所有している住居にのみ使用される建物を指しています。
建物が自然災害による影響で被害を受けた場合、保険金が支払わられます。
家財は被保険者または被保険者と生計を共にする親族が所有する家財が保険の対象となります。
家財に含まれるものには、生活に欠かせない「動産」を指しています。
自然災害によって家財が被害を受けた場合に家財を組み込んでおけば補償の対象になります。
火災保険が適用できない場合
以上のような項目を火災保険に組み込んでいても保険金が受け取れない場合があります。
よくある例として損害の原因が経年劣化だった場合や、被害から3年以上たってしまった場合も同様に保険金が受け取れない可能性があります。
しかし素人目に見ても時間がたてばたつほど、被害箇所の判別は難しくなります。
そのようなときは火災保険申請サポートがおすすめです。
火災保険申請サポート業者はリフォーム業者と異なりリフォームが強制でなく、保険金の使い道が自由な場合がほとんどです。
調査無料の業者もあり、気になる箇所がある方はぜひ当サイトを参考にしてみてください。
火災保険申請の流れ
火災保険を使って修理したい場合、以下のような流れで保険金を受け取ることができます。
STEP.1 保険会社に連絡
被害が発覚したらまず保険会社へ連絡しましょう。
連絡時には契約者名、保険証番号、被害の発生日時や場所、損害の程度や状況などを伝える必要があります。
連絡すると申請に関する簡単な案内の後に保険会社から提出しなければならない書類が送られてきます。
また修理を考えている場合は同時に修理業者にも連絡しておきましょう。
保険会社に提出する修理見積書に関しては修理業者などを契約しておいた方が記入がラクになります。
STEP.2 書類の記入、提出
申請時には必要書類を保険会社に提出する必要があります。
STEP.3 保険会社での審査
準備した4つの必要書類(保険金請求書、事故状況説明書、修理見積書、被害箇所の写真)を加入している保険会社に送付します。
保険会社ではその書類をもとに保険金請求額が適切かどうかなどの審査が始まります。
場合によっては保険会社の調査員が直接現地に赴き確認してくる場合もあります。
STEP.4 保険金受取
審査通過後保険会社から保険金が指定の口座に振り込まれます。
受け取った保険金を外壁修理の工事費にあてることで安く済むようになります。
保険金請求の大まかな流れはこのようになっています。
火災保険申請サポートなどの業者を介する時は手数料がかかることもあり、自分で請求したいという方もいると思います。
まとめ
リフォームはもと状態から価値を上げるためのものとされるため、リフォーム目的で保険金はもらえません。
また加入している保険の内容や、経年劣化などによっては請求できない場合もあります。
火災保険の契約内容は保険証書から確認できるので一度確認してみると良いでしょう。
- リフォームは火災保険の保険金はもらえない
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リフォーム営業などとのトラブルは増加傾向
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リフォーム後の火災保険の保険料が上がる可能性がある