
日本では8割以上の人が加入しているとも言われる、火災保険。
火災保険に加入しているものの、本当は申請方法や申請内容がわからずに”加入しっぱなし”になっている人も多いのではないでしょうか。
実は多くの人が加入していると言われる一方で、火災保険を正しく理解していないがために損している人も多いのです。
その現状を打破するべく、最近話題となっているのが「火災保険申請サポート」サービス。
そこで今回は、知る人ぞ知る「火災保険申請サポート」を利用するメリット・デメリットについて解説していきます。
目次
火災保険申請サポートとは?
火災保険申請サポートとは、読んで字のごとく、お客様の火災保険申請をサポートするものです。
火災に遭えば、火災によって損害が生じたことを証明する書類を保険会社に提出する必要があります。火災保険申請サポートは、このような調査を含めた書類作成を全般的にサポートしてくれます。
この申請手続きは、お客様ご自身で行うこともできますが、実際は事故状況証明書や被害箇所写真、修繕見積書など、複雑な種類が多く、素人による申請は非常に困難です。
素人による申請の場合、給付額が少なくなったり、最悪の場合、まったく保険金が下りなくなる場合もあります。
そこで火災保険申請サポートが頼りになるのです。
実際に火災保険申請サポート業者が何を行っているかは下記の記事に書いています。気になった方は是非ご覧ください。
火災保険申請サポートのデメリットは?
火災保険申請サポートは魅力的なサービスである一方で、デメリットもいくつか存在します。
それが悪評として広まり「火災保険申請サポート=詐欺」として理解されることが多くなっています。
勘違いをすることなく、これから紹介する2つのデメリットを理解したうえで火災保険申請サポートを利用しましょう。
- 成功報酬として手数料が発生
- まれに悪徳業者が存在する
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成功報酬として手数料が発生
お客様ご自身で火災保険会社に申請し認定された場合は、下りた保険金全額がお客様の元に入ります。
しかし火災保険申請サポートを仲介してしまうと、手数料をサポート業者に支払う必要がでてきます。
火災保険申請サポートの手数料相場は30%~40%と言われています。
つまり、保険会社から100万円の保険金を受け取る場合には、サポート業者に30万~40万円を手数料として支払い、残りの60万~70万円をお客様が受けることになります。
手数料が安い業者だと30%以下、手数料が高い業者だと40%ほど、稀に50%を超える業者も存在します。
火災保険申請サポート業者と契約する時点では、どのくらいの保険金がもらえるのかほとんどの場合わかりません。
そのため手数料が割合で決められている場合、この時点では実際に何円の手数料が発生するかといった詳細な金額まではわかりません。
受取れる保険金が高額な場合、それに伴って支払う手数料も高額になってきます。
手数料も安く済ませたいという方は手数料割合の安い業者を選ぶのがおすすめです。
手数料の詳細は下の記事にまとめているので、興味ある方は是非ご覧ください。
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まれに悪徳業者が存在する
火災保険申請サポート業者にも、残念ながら悪徳業者が存在します。
実際に「強引に勧誘された」、「高額な手数料を請求された」、「リフォームを強要された」などの声が国民生活センターに寄せられているようです。
特に訪問販売での相談事例が多いようなので、怪しい業者にはくれぐれを注意して下さい。
またこのような悪徳業者に騙され虚偽申請をしてしまうと、契約者も詐欺罪に該当します。
火災保険給付金に関する悪徳業者には、主に3つの違法疑惑が該当します。
- 刑法第246条、第261条
- 弁護士法第72条
- 特定商取引法第4条
刑法第246条、第261条
先ほど第28条(保険金の請求)でも説明した通り、書類や証拠の捏造は火災保険の基本条項に抵触します。
しかしそれだけでなく、刑法に抵触する可能性もあるのです。
故意に壊して災害箇所を捏造した場合に、刑法第246条(詐欺罪)や第261条(器物損壊罪)に該当します。
弁護士法72条
弁護士法の72条には以下のような規制が定められています。
つまり、「弁護士でなければ、報酬を得る目的で、法律事件に関して鑑定、代理、仲裁もしくは若いその他の法律事務を取り扱うことを業にできない」というものです。
火災保険申請に関して言えば、手数料を受け取る目的で、示談交渉を含む保険契約者の代理を行っている点で、非弁行為に該当する可能性があります。
特定商取引法第4条
特商法は主に事業者の不適切な勧誘や取引を取り締まるためのものですが、訪問営業も特商法の規制対象になっています。
訪問販売においては「申込書面、契約書面交付義務」「氏名等の明示義務」等が定められています。
これらの義務を守ろうとしないような業者は、違法・詐欺業者である可能性が非常に高いです。
以下の記事では実際に火災保険申請サポートの悪徳業者に関する違法性やトラブル事例をまとめています。ぜひご覧になってください。
火災保険申請サポートのメリットは?
何度も申し上げている通り、火災保険の申請はご自身でも行うことは可能です。
それでは、なぜわざわざ火災保険申請サポートを利用するのでしょうか。
- 面倒な手続きを省ける
- 請求漏れが発生しない
- 完全成果報酬型を採用
- 保険金の使い道は自由
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面倒な手続きが省ける
火災保険会社へ提出する書類作成に費やす時間を大幅に削減することができます。
火災保険会社に申請する際に必要な書類のうち、事故状況証明書や被害箇所写真、修繕見積書などは、なかなか一人では作成するのが難しいところです。
また書類の他にも、屋根に上って損害箇所を探したり写真を撮らなければなりません。
経年劣化と自然災害の区別を含め、無駄なく適切な見積書を作成するには、専門家に頼るのが良さそうです。
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請求漏れが発生しない
一人で申請することのリスクは、適切な書類を作成できないことで、給付額が少なくなったり、まったく保険金が下りなくなってしまうことです。
一方で火災保険申請に熟知した専門家であれば、被害箇所を正確に特定し請求漏れなく、給付金を受け取ることができます。
被害箇所を調査する際は、屋根の被害状況や外壁の凹みの傷など、専門家ならではの目の付け所で被害箇所を見つけてくれます。
また保険会社を営利目的で活動しています。そのため積極的に保険金を給付することはしたくないのが心の内です。
保険会社の社員自ら損害箇所を発見することもは滅多にないでしょう。
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完全報酬型
火災保険会社への申請手続きに必要な現地調査や書類作成サポート業務で生じた経費や交通費などは一切かかりません。
そのため万が一、火災保険会社からの給付金が下りず0円だった場合には、お客様がお金を払う必要はありません。
保険金が下りた場合、30%~40%の手数料を火災保険申請サポート業者に支払うことになります。
※業者によっては、調査費や派遣員の交通費、キャンセル費を課してくる業者もあるので、注意して業者を選びましょう。
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給付金の使い道は自由
保険金が下りた場合、そのお金の使い道は「お客様の自由」となります。
「給付金は必ず修理に使わなければならない」という制約もないため、投資や趣味のほか、使わず貯金しておいても全く問題はありません。
火災保険の申請時に注意すべきことは?
火災保険を申請しても給付金を受け取れない理由は、主に以下の2つに分けることができます。
それは損傷の原因がそもそも契約している火災保険の「補償範囲外だった場合」と、「補償範囲内だった場合」にも関わらず保険金が下りないときです。
そもそも補償範囲外だった場合には契約内容自体に主な原因があることが多く、一方で補償範囲内だった場合は建物や契約者自身に問題があることが多いです。
保険金が下りない事例を知っておく
この先、上記2つの場合に大きく分けて「火災保険が下りない理由」について解説してきます。
ご自身が該当しそうなポイントはしっかり確認しておきましょう!
補償範囲外で火災保険が下りない場合とは?
もう一度火災保険の保険内容を再確認しなきゃ!
1.選択式補償の範囲外のとき
損害箇所の保険金が下りないのは、今加入している火災保険の補償範囲外 の可能性があります!
契約している火災保険の補償範囲、どのような保険内容で契約したかをもう一度確認してみましょう。
契約内容は保険証券、契約保険会社のWEB専用サイトなどで確認 することができます。
また、保険証券を紛失してしまった場合でも保険会社や代理店に連絡するれば再発行も可能 です。
定期的に保険内容と補償範囲をチェックすることが大切です!
一般的な補償範囲は以下の通りです。
補償範囲を自分で選べる保険もあるので、今一度ご自身で保険内容と範囲をご確認ください!
2.地震による損害のとき
実は地震による損害は火災保険の補償範囲外 のため火災保険の保険金はおりません!
地震が頻発する日本では地震による被害・損害は大きすぎて、保険会社が保険金を支払うことが厳しいので、地震での被害・損害の場合は地震保険からしか補償を受けることができないのです。
地震が原因の津波などでの被害も対象外なので、要注意です!
3.戦争や騒乱による損害のとき
火災保険の補償範囲に「建物外部からの物体の落下・飛来・衝突 」、「騒擾(そうじょう) 」を例に挙げました。
しかしながら、ほとんどの火災保険には「戦争や内乱、暴動などにともなう被害は免責となる 」と注意書きがあります。
そのため、もし万が一戦争や紛争があり、ミサイルや爆弾などでの被害・損害があっても、火災保険は適用されないので注意しましょう。
4.家財(or建物)が補償範囲外のとき
火災保険では、補償が適用される対象を下記の3つから選ぶことが出来ます。
・建物と家財の補償
・建物のみの補償
・家財のみの補償
ご自身の契約内容と損害箇所を見比べて見てください!
保証の対象によって、保険金が下りるか下りないかが大きく変わります。
火災保険での「建物」は建物本体 はもちろんのこと、他にも建物の門や塀、物置や車庫などの付属建物(建物と付帯していて動かせないもの) を指します。
そのため、自動車の衝突などで塀が壊されてしまった場合などでも、「建物」を保険の対象にしていれば、修理費などの損害に対して保険金を受け取れます。
火災保険での「家財」は家具や電化製品、衣服などの日常生活に使用している建物の中にあって動かせるもの を指します。
外出中にバッグや洋服がひったくりなどの被害にあったときは「家財」を建物の外に持ち出しているということになるため、補償の対象になりません。
補償範囲内なのに火災保険が下りない場合とは?
5.外観上の損傷のとき
先ほどご紹介しましたが、「不測かつ突発的な事故」も補償範囲に含まれているのでうっかりミスで破損しても保険金がおります。
しかしながら、ここで補償されるのは「破損 」の場合です!
かすり傷などのそのものに支障をきたさない損害は補償の対象外 になってしまいます。
例えば、
「子どもがオモチャを投げて壁にキズがついてしまった。」
「ペットの猫がフローリングを引っかいてキズがついてしまった。」
など、このようなケースには火災保険はおりません。
6.初期不良のとき
新築時に発見された欠陥箇所には保険は適用されません。
初期不良は建築会社などの人的ミス のため、火災保険がおりないのです。
火災保険が下りるのは、自然災害や事故などのケースです。
初期不良を発見した際には、「住宅瑕疵担保責任保険」で建築会社が無償で欠陥箇所を直してくれるので、火災保険を申請するのではなく、建築会社に直ぐに連絡しましょう。
7.リフォーム時の不良のとき
メンテナンスや増築、改装のために行うリフォームを行う方も多くいらっしゃると思います。
リフォーム工事が原因で、起こってしまった被害・損害(例えば、屋根材を割ってしまって起こる雨漏りなど)は、人的ミスであるため、こちらも火災保険の補償範囲に含まれません。
リフォームで起こってしまった被害・損害はリフォーム会社が責任を取ってくれることがほとんどですので、一度リフォーム会社に問い合わせることをおすすめします。
8.重大な過失のとき
重大な過失とは、契約者や被保険者、またはその同居親族にあたる人が故意的ではなくても、
「注意しないと大変なことになるのが簡単に予想できていた」
「注意すれば防止・予防できたかもしれない」
のにも関わらず、その注意を怠った注意欠如状態のことを指します。
この場合、免責事由に該当するため火災保険はおりません。
しかし、「重大な過失」にあたるかどうかの判断が難しいケースが多いので、個々のケースごとに判断されます。また、保険がおりるかどうかは、状況から総合的に判断されるので、「重大な過失」の線引きはケースごとに変わります。
9.経年劣化のとき
経年劣化とは時間とともに品質が低下することを指します。
そのため、被害・損害が経年劣化によるものの場合、火災保険の補償範囲である「不測かつ突発的に起こった損害」の対象外になるので、保険金はおりません。
つまり、定期的にメンテナンスを行うことが大切なのね!
欠陥箇所がないか日々確認しないと!
10.申請期限切れのとき
火災保険には請求期限があるのをご存知ですか?
ほとんどの火災保険は、申請期限を3年と決められています。
請求期限が切れてしまっている3年以上前の自然災害や事故を申請しても、保険はおりません。
保険金を受け取るためには、自然災害や事故にあってから3年以内に火災保険の申請をする必要があります。時間が経てば経つほど、災害が原因と特定することが難しくなってしまうので、保険が使える可能性が低くなってしまいます。
申請は期限内であれば、いつでも可能ですが、早めの申請がおすすめです!
また、火災保険の申請期限についてはこちらで詳しく解説しているので是非参考にしてみてください!
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まとめ
いかがでしたでしょうか。
火災保険申請サポートのメリットとデメリットはお分かり頂けたでしょうか。
メリットとデメリット、どちらも含めて考慮すると、「成功報酬として手数料を取られることを承知で、正当な保険料が欲しい」方には、火災保険サポートは最適なサービスではないでしょうか。
当サイトでは、優良な火災保険申請サポート業者も紹介してします。興味ある方は是非ご覧ください。