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もしふるたさんが火災保険に入っているなら、保険金を請求して早く修理した方が良いですよ。
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でもどんな書類が必要なのか、何を書けば良いのか、よくわからないんです。
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火災保険請求にはどんな書類が必要?
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必須書類
では、まず火災保険申請をする際に最低限用意しなくてはならない6つ必須書類を説明します。
保険金請求書
保険金の請求申請をする書類です。
主に以下の情報を記入します。
- 請求日
- 保険金請求者情報
- 他社との契約状況
- 保険金振込口座情報
事故内容報告書
事故内容を説明する書類です。
この書類によって事故状況をより詳細に証明することができれば、保険金支給額も上がる可能性があります。
事故内容を極力詳細に記入して提出しましょう。
損害箇所の写真
事故内容報告書で記した損害を証明するために、損害箇所の写真を用意する必要があります。
写真は多ければ多いほど、事故状況を証明できます。
目安として、損害箇所の写真を5枚以上添付できれば証明力も上がります。
また、被害状況が分かる写真を選ぶようにして下さい。
支給額を決定する担当者にとって被害状況が伝わらなければ、保険金が支給されない可能性があります。
例えば、建物の外壁が変色してしまったような場合、変色した部分だけを写真に写しても、変色する前の色が伝わりません。必ず損害箇所と損害していない箇所の違いが分かる写真を選びましょう。
修理見積書
修理見積書とは、リフォーム業者が算出した修理に必要な金額の見積書です。
火災保険は被った損害を原状回復させるために、保険金が支給されます。
なので、保険金支給額の設定には損害状況を数字で表したものが重要になります。
リフォーム業者に依頼すれば、修理見積書を発行してもらうことができます。
損害明細書
損害明細書とは、リフォーム業者が作成した事故内容報告書です。
これは先ほど挙げた事故内容報告書とは異なります。
なぜもう一度事故内容報告書を作るのかというと、事故内容報告書は建築について素人が作成するものであり、プロから見た「損害状況」「損害原因」を併せて確認した方が証明力が上がるためです。
リフォーム業者に見積もりを依頼すれば、修理見積書と一緒に発行されます。
建物登記簿謄本
火災保険は建物の所有者しか保険を掛けられません。なので「建物の所有者」と「保険金請求者」の氏名が一致している必要があります。
本当に建物の所有者が保険金を申請しているのかを確認するため、建物登記簿謄本の提出が義務付けられています。
ただし、「保険金請求額500万円以上」でなければ、登記簿謄本の提出を求めない保険会社もあります。
条件によっては提出義務がある必要書類
保険金請求する際に、条件によっては提出義務のある必要書類を説明していきます。
委任状
保険契約者と保険金請求者が異なる場合、委任状が必要となります。
実家が災害に遭い、両親の代わりに息子が保険金を請求するような場合などが例に当たります。
委任状は火災保険会社ごとに用意されているため、第三者に保険金請求を依頼する際は、委任状も他の書類と同様に郵送してもらいましょう。
法人代表者資格証明書
保険金請求者が法人で、かつ保険金請求額が1,000万円を超える場合必要となります。
なお、法人代表者資格証明書の代わりに商業登記謄本を提出しても問題ありません。
個人が申請する場合には、関係のない書類です。
印鑑証明書
保険金請求額が1,000万円を超える場合、または別途保険会社より依頼があった場合に提出します。
この場合、保険金請求書などの押印欄には印鑑証明書と同じ押印にする必要があります。
罹災証明書
罹災証明書とは、火災や風水害、地震などで被災した家屋などの被害の程度を証明する書類です。被災者の申請により各市区町村が家屋などの被害の状況を調査して、「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」の4段階で被害の程度の認定を行います。
火災の場合は該当地域を管轄する消防署、自然災害の場合は自治体の担当部署に申請することが発行できます。
公的機関からどれくらいの被害があったのかの認定を受けるため、損害の証明力が大きく上がります。
保険会社より依頼があった場合は提出するようにしましょう。
保険金直接支払指図書または証
火災保険の保険金請求権に質権が設定されている場合、保険金直接支払指図書または証が必要になります。
住宅ローンを組むために、火災保険金を質権設定したような場合がこれに該当します。
保険契約者(被保険者)に保険金を支払う場合には質権者から「保険金直接支払指図書」を、質権者に保険金を支払う場合には被保険者から「保険金直接支払指図証」を提出する必要があります。
住宅ローンを組むような場面では、質権者は銀行に当たるので、銀行の担当者に依頼すれば発行されます。
火災保険申請書の書き方は?
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資料の中でも簡単に作れるものから、複雑なものもあります。
- 保険金請求書
- 事故内容報告書
- 損害箇所の写真
- 修理見積書
- 損害明細書
- 建物登記簿謄本
④修理見積書と⑤損害明細書はリフォーム会社に作成してもらいます。
また、⑥建物登記簿謄本は登記所(法務局、法務局の支局、出張所)の窓口で交付申請するかオンラインで申請することにより取得できます。
従って、保険金請求者が作成しなければならない書類は、①保険金請求書②事故内容報告書③損害箇所の写真の3つです。
保険金請求書の書き方
請求日、保険金請求者の住所・電話番号、他社との契約状況、振込先の口座情報などを書きます。
この資料では基本的な情報のみを記せば良いので、資料作成はそれほど難しくはないでしょう。
事故内容報告書の書き方
事故内容報告書は事故内容を説明する書類なので、より詳細に証明する必要があります。
例として、台風により屋根が被災した場合を考えてみましょう。
まず、被災した原因と状況を以下のように記します。
原因:
令和〇年〇月〇日の台風による災害
状況:
記載の自宅が、今回の台風で屋根の被害を受け、別紙○○(リフォーム業者名)の屋根状況報告の通り、被害を確認致しました。
またその修復のためにかかる費用は、別紙の見積(リフォーム業者作成の修理見積書と損害明細書)の通りです。報告致します。
さらに、屋根の形を手書きで書き、被災した箇所を矢印で書き示します。
下の図はその例です。
※「→」および「←」は瓦の向きです。
損害箇所の写真
損害箇所を写した写真が必要になります。
先の例でいうと、損害を受けた屋根の部分の写真が必要となります。
リフォーム会社が写真を用意してくれる場合もありますが、もしも用意してくれない場合は自分で屋根に登り撮影しなければなりません。
しかし、屋根に登った経験のある方は少ないでしょう。
屋根上での作業は、瓦が崩れてしまい転落してしまうような危険も伴います。
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まとめ
では今回の記事をまとめます。
- 火災保険の保険金申請では必須書類と条件によって提出義務のある書類がある
- 提出する書類には、容易に作成できるものもあれば複雑な資料もある
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