【屋根修理】台風による風災被害は火災保険で修理できる?

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日本では毎年8~10月に台風被害のピークを迎えます。

そんな台風被害でよくあるのが屋根の破損被害です。

屋根瓦の一部が飛んでいってしまったり、屋根が破損して雨漏りしている。なんてことがよくあります。

このような時、火災保険の補償範囲次第では保険が適用され、屋根の修理費が安く収まる可能性があります。

火災保険を利用した屋根修理を考えている方はぜひチェックしてみてください。

屋根修理は火災保険適用で安くなる?

屋根修理は火災保険適用で安くなる?

皆さんも一度はこのような勧誘を聞いたことがあるのではないでしょうか?

火災保険はなぜ屋根修理にも適用されるのでしょうか?

また、屋根修理は火災保険で完全に賄うことはできるのでしょうか?

 修理費がなくなるわけではない

火災保険の適用で修理費が全てまかなえるというのは少し誤りです。

しかし、火災保険が台風のような自然災害にも適用されるというのは事実です。

建物の破損が火災保険適用可能な被害だと認められた場合、保険会社から受け取る保険金を修理の一部として充てることができます。そのため修理費が安くなるのです。

「火災保険を使えば無料で修理できます」といった風なよく耳にする勧誘はこういったシステムからきています。

ただ、実際に無料ですべて修理できるのかは、保証内容と住宅の経年状況によります。なので100%無料を謳っている業者には注意が必要となります。

 

火災保険を火事以外に利用できることは分かりましたが、実際に屋根の修理で保険金は受取れるのでしょうか?

 屋根破損でなぜ保険金は受取れる?

台風などによる屋根被害で火災保険の保険金を受け取ることは可能です。

名前だけ聞くと、災害時のための保険のようですが、火災保険は基本的に火災のみでなくさまざまな突破的不測の事故に適用されます。

もちろん、加入している火災保険の補償範囲にもよりますが、風災(台風・強風・雹(ひょう)・大雪)などによる被害でも、認められた場合には保険金が受け取れます。

それ以外にも風災や水災、落雷なども補償可能です。

また、風災は台風だけでなく、大雪や雹も含まれます。

実際に風災として考えられる被害には以下のような場合があります。

 

  • 台風による屋根の雨漏り
  • 雨樋の破損
  • 屋根材のズレ、破損

 

このような場合、風災として認められやすく、屋根の破損も風災として認められれば保険金を受け取ることができます。

台風で屋根被害に遭ってしまった方も、この情報を知っておけばいざというときの修理に役立ちますね。

屋根修理で火災保険が下りる条件

屋根修理で火災保険が下りる条件

先ほど風災や水災のような場合でも保険金がもらえる可能性があることを説明しましたが、屋根修理で火災保険の申請をするにはいくつか条件が存在します。

そんな条件を以下で解説していきます。

 火災保険の補償範囲内である

そもそも自分の加入している火災保険の補償範囲内でなければ保険金はもらえません。

風災などの補償を外している場合、風災として認められる被害を被ったとしても保険金は受取ることができません。

自分の加入している保険の補償範囲などの確認は、お持ちの保険証書で確認できます。

保管証書が見つからない場合は加入している保険会社に連絡して確認してみましょう。

 

また、免責金額はフランチャイズ方式と免責方式があります。

フランチャイズ方式では損害額が20万円を超えるまでは全額自己負担、20万円以上の場合は全額保険金が支払われるという方式です。一方の免責方式では、事前に免責金額を設定し、損害額がいくらであっても設定した免責額は自己負担し、差額は保険金が支払われるという方式です。

こちらも申請前に確認しておく必要があるので要注意です。

 火災保険申請は3年以内

火災保険には3年の消滅時効があります。

ほとんどの場合、火災保険を請求できる損害が発生した時から数えて3年間までとなっています。

いくら自然災害による損害があったとしても時効が来てしまうと申請は通りません。

そのため台風などによる屋根被害が発覚したらなるべく早いうちに申請するようにしましょう。

 

 火災保険申請は本人が行う

火災保険の申請は保険加入者自身が行うようにしてください。

火災保険申請は原則として本人が行う必要があります。

最近では悪質な火災保険申請の代行業者も多く、何かとトラブルになるケースも多いです。

ただ自分で火災保険申請するにしてもなにからすればいいのか分からない方も多いと思います。

自分で火災保険するときの流れについては以下のページで詳しく扱っています。

 

屋根修理の火災保険申請の流れ

屋根修理の火災保険申請の流れ

台風被害で火災保険申請する場合の流れについて簡単にご紹介します。

 STEP.1  保険会社に連絡

台風被害が発覚したらまず保険会社へ連絡しましょう。

連絡時には契約者名、保険証番号、被害の発生日時や場所、損害の程度や状況などを伝える必要があります。

連絡すると申請に関する簡単な案内の後に保険会社から提出しなければならない書類が送られてきます。

 

 STEP.2 書類の記入、提出

申請時には必要書類を保険会社に提出する必要があります

保険金請求書、事故状況説明書、修理見積書、被害箇所の写真などが必要になってきます。

書類の詳しい説明は以下でも行っているので参考にしてみて下さい。

 STEP.3 保険会社での審査

準備した4つの必要書類(保険金請求書、事故状況説明書、修理見積書、被害箇所の写真)を加入している保険会社に送付します。

保険会社ではその書類をもとに保険金請求額が適切かどうかなどの審査が始まります。

場合によっては保険会社の調査員が直接現地に赴き確認してくる場合もあります。

 

 STEP.4 保険金受取

審査通過後保険会社から保険金が指定の口座に振り込まれます。

申請の大まかな流れはこのようになっています。

こんな屋根修理業者には注意

こんな屋根修理業者には注意

火災保険を使えば屋根修理が安く済むかもしれません。

しかし最近では悪徳な業者も出てきていてトラブルになることも多々あります。

 

国民生活センター『「保険金を使って住宅を修理しませんか」がきっかけでトラブルに!』

このような相談件数は年々増加しています。

特に台風被害の多い、8~11月はトラブルになる件数が多いようです。

「火災保険を使ったリフォームや修理は、保険金を使えば無料でできる。」と勧誘し保険金をだまし取ったり、保険金がおりなかったのにも関わらず、申請手数料を請求してくる悪徳業者が急増しています。

勧誘された時点では実際にどれだけの保険金が受け取れるのか、どのような修理ができるのか、そもそも火災保険が適用できるのかなども分かりません。

そのためすぐに契約するようにするのはやめましょう。

契約する際には手数料や違約金、修理の見積もりもしっかりと確認するようにしましょう。

 

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実際に受け取った保険金の使い道は自由なので、必ずしも修理費に当てなくても良いのも特徴のひとつです。旅行や外食、貯金に回しても問題ありません。

ただ対応エリアが関東のみになっている点には注意しましょう。

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まとめ

台風による屋根被害は火災保険の保険金を利用することで、安く済ませることが可能です。

ただ保険金が下りるかどうかは自分の加入している保険の内容や住宅の経年状況によって変わってきてしまいます。

また、近年では悪徳業者も増加しているため、業者を使う場合は契約内容などをしっかり確認したうえで利用することをお勧めします。