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やはりそのあたりの理解が難しいみたいなので、今回は火災保険と地震保険の違いを説明していきますね。
日本では過去30年に、阪神淡路大震災・東日本大震災の2つの大震災に見舞われました。
今後、首都直下型地震や南海トラフ地震も危惧されている中、人々の防災意識も変化してきています。
実際に東日本大震災を経て、地震保険に加入する人も増えてきているそうです。
今回は火災保険と地震保険にはどのような違いがあるのかを詳しく解説します。
火災保険と地震保険では何が違う?
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そしたら、地震保険と火災保険って何が違うんですか?
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ここでは、どのような点が違っているのか説明していきます。
| 火災保険 | 地震保険 | |
| 補償内容 | 事故や災害等による建物や家財の損壊 | 地震や噴火による火災や津波での住居に使用される建物の損壊 |
| 加入方法 | 単独で契約できる | 火災保険とセットで契約 |
| 支払額 | 保険会社や商品によって異なる | どの保険会社でも一律 |
| 支払方法 | 実際の被害額によって保険金が決まる | 被害の状況に合わせて地震保険金の30%~100%の保険金が下りる |
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火災保険とは
火災保険は火災などの自然災害によって生じた建物および家財の損害を補償する保険です。
火災保険は火災だけではなく、風災・雪災・水災・盗難などを幅広い災害を補償してくれます。
このように補償内容が充実しているのも火災保険の特徴のひとつです。
実際に火災保険に加入している割合は80%を超えていて、多くの世帯が加入しています。
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地震保険とは
地震保険とは、地震による建物や家財の損害を補償する保険です。
地震保険は単独で契約することが出来ず、必ず火災保険とセットで契約します。
ほとんどの方が火災保険へ加入しているのに対し、地震保険への加入割合は決して高くありません。
グラフからも、年々地震保険加入世帯数が増加していることに加え、大地震が起こった年は例年以上に加入世帯が増えていることが分かります。
地震保険のもうひとつの特徴として、地震保険のみを単独で契約することはできないという点があります。地震保険を契約する際は、必ず火災保険とセットで契約することになります。
地震保険は政府と保険会社が共同で運営しているため、保険料は保険会社で差はありません。
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火災保険と地震保険の補償内容の違い
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次に火災保険と地震保険の補償内容や対象物の違いについて説明していきます。
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火災保険の補償内容
火災保険は、事故や自然災害等によって受けた損害を補償します。
そのため、火災や落雷、風災のほか、盗難や爆発等も火災保険の適用内に該当します。
| 災害例 | 具体例 |
| 火災 | 調理中に油に火が付き、家が燃えた。 |
| 落雷 | 落雷でテレビがショートした。 |
| 風災・雪災・ひょう災 | 台風で窓ガラスが割れた。 |
| 盗難 | 自宅に泥棒が入り現金が盗まれた。 |
| 爆発 | キッチンのコンロで爆発が起こり、台所用品が使えなくなった。 |
| 水災 | 集中豪雨により、床上浸水して畳が使い物にならなくなった。 |
| 騒擾 | デモ隊が石を投げて、自宅の壁を壊した。 |
| 水漏れ | 水道管が詰まって水漏れが発生した。 |
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また故意・重過失によってに起きた火災や経年劣化による事故は含まれないので注意しよう!
地震保険の補償内容
地震保険の補償内容は、決して火災保険と同じところはありません。
ポイントは、地震や噴火による火災や津波が原因で損害を受けたということ。
火災保険ほど補償範囲は広くないので、注意が必要です。
| 災害例 | 具体例 |
| 火災 | 調理中に地震が発生して、火事を起こしてしまった。 |
| 建物の損壊 | 地震に建物が倒壊した。 |
| 津波 | 地震が原因となり津波が発生し、家が流された。 |
| 家財の損壊 | 地震の揺れで食器棚が倒れてしまった。 |
| 噴火 | 火山灰の降灰により、自動車のエンジンが損傷した。 |
このように地震保険はあくまで火災保険の”オプション”という形を取っています。地震保険に加入することで、火災保険が補償できない部分をカバーすることができるわけです。
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火災保険と地震保険の仕組みの違い
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それでは2つの保険をより深く見ていきましょう。
火災保険の仕組み
火災保険は「大数の法則」「公平の原則」「収支相当の原則」の3つにより保険料を設定しています。
大数の法則
公平の法則
収支相当の法則
このような仕組みであることから、火災保険は保険会社によって料金やプランがバラバラになっています。
地震保険の仕組み
地震保険は、国と保険会社が共同で運営する制度です。
地震は他の災害と比べ、いつ・どこで発生するのかの予測が困難であるという性質があります。
地震は、火災保険の基本である「大数の法則」が働かないため、それぞれの損害保険会社が独自に地震に対しての補償をしようとすると非常に大きな負担がかかってしまいます。
加えて、地震が発生したときの被害は広範囲にわたり、巨額の被害を出してしまいます。
このような事情から地震保険は地震保険法に基づき、国と保険会社が共同で運営する制度となっています。
地震保険法 第一条
この法律は、保険会社等が負う地震保険責任を政府が再保険することにより、地震保険の普及を図り、もつて地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的とする。
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損害保険会社を通じて提供された地震保険を政府が再保険(保険会社の保険)しているため、どこの保険会社で入っても、最終的には政府と民間の損害保険会社が共同で補償する形になっている。
このような仕組みになっているため、どこの保険会社の地震保険でも補償内容や保険料は同じです。
火災保険・地震保険の保険金支払いの違い
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実は保険金が支払われる際にも違いが生じます。
火災保険の損害保険金は実損填補
火災保険の損害保険金は実損填補(てんぽ)が基本です。
つまり、災害によって被った被害を算出し、その部分を修理するために必要な保険金を支払います。
具体例を見ていきましょう。
- その建物とほぼ同等品を現在購入した時の価格(再購入価格):3,500万円
- 再購入時価額(1. の3,500万円)から、購入時の現在までの減耗度(減価償却)を引いた価格:2,000万円
地震保険の保険金は4つに区分されている
火災保険とは違い、地震保険では損害の程度を4分割して保険金額が決定されます。
地震保険では、保険の対象である居住用建物または家財が「全損」「大半損」「小半損」「一部損」となったときに保険金が支払われます。(平成28年以前が保険始期の場合は、「全損」「半損」「一部損」に分割されています。)
| 平成28年以前保険始期 | 平成29年以降保険始期 | ||
| 全損 | 地震保険の保険金額の100% (時価額が限度) |
全損 | 地震保険の保険金額の100% (時価額が限度) |
| 半損 | 地震保険の保険金額の50% (時価額の50%が限度) |
大半損 | 地震保険の保険金額の60% (時価額の60%が限度) |
| 小半損 | 地震保険の保険金額の30% (時価額の30%が限度) |
||
| 一部損 | 地震保険の保険金額の5% (時価額の5%が限度) |
一部損 | 地震保険の保険金額の5% (時価額の5%が限度) |
<『財務省 地震保険制度の概要』参照>
地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内で決めることができます。
火災保険の保険金額が2,000万円だったとき、地震保険の保険金額は600万円~1,000万円の範囲内で決められるということです。
では、「全損」「大半損」「小半損」「一部損」とはそれぞれ何かを説明していきます。
| 建物 | 家財 | |
| 全損 (保険金額の100%) |
|
家財の損害額が、家財全体の時価の80%以上である損害 |
| 大半損 (保険金額の60%) |
|
家財の損害額が、家財全体の時価の60%以上80%未満である損害 |
| 小半損 (保険金額の30%) |
|
家財の損害額が、家財全体の時価の30%以上60%未満である損害 |
| 一部損 (保険金額の5%) |
|
家財の損害額が、家財全体の時価の10%以上30%未満である損害 |
<『財務省 地震保険制度の概要』参照>
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まとめ
今回の記事をまとめます。
火災保険
- 風災・雪災・水災・盗難など様々な災害を補償するが、地震は対象ではない
- 「大数の法則」「公平の原則」「収支相当の原則」により保険料が設定される
- 各保険会社によって、補償内容や保険料がバラバラ
- 全損と認められる場合、保険契約が終了するが、全損と認められない場合は何度でも追加請求が可能
地震保険
- 地震を原因とする建物や家財の損害を補償する保険
- 火災保険とセットで契約する必要がある
- 「大数の原則」が働かないため、各保険会社による保険料の設定が困難であることから、国と保険会社が共同運営する制度となっている
- どこの保険会社の地震保険に加入しても補償内容や保険料は同じ
- 保険金の支払いは「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4つに区分される