
日本のほとんどの家庭は火災保険に加入しています。
10年ほど前のデータですが、全国の世帯の内、85%が火災保険に加入していることがわかります。
(平成24年内閣府『「保険・共済による災害への備えの促進に関する検討会」報告のポイント』)
しかし、実際に火災保険申請をして保険金を受け取る割合は、15%と非常に小さな割合となっています。
(『火災保険はどれくらい保険金請求が行われている?どの災害が多い?保険金申請者にアンケートで訊いた保険金利用目的を公開|保険のはてな』)
せっかく一定期間保険料を払い続けたにも関わらず、一度も保険金を受け取らないのはもったいないことです。
今回は火災保険について誤解されがちな点を中心に解説していこうと思います。
火災保険の保険金の追加申請は可能?
実際、多くの人が保険金を申請することなく保険期間が終了してしまっています。
今回の記事では、火災保険にまつわる不安を解消していきます!
何回でも保険金を請求できる
火災保険における保険金の請求には、請求する回数の制限はありません。
保険金を支払う必要がある損害と保険会社から認められれば、2度・3度と保険金が支払われます。
例えば、建物を保険の対象とした5年間の火災保険契約を結んでいたとしましょう。
この場合、5年間は保険期間となるため、この間は何度でも保険金の申請が出来ます。
何回利用しても保険料が上がらない
火災保険は何度利用しても保険料が上がることはありません。
火災保険の対照的な保険の1つに「自動車保険」があります。
自動車保険では一般的に”等級”というものが設けられており、等級によって割引率が決められています。
交通事故を起こすと保険金はもらえますが、その代わりに等級が下がってしまい、保険料が高くなってしまいます。
この制度から、「保険金をもらうと保険料が高くなる」というイメージを持ってしまう人も少なくないでしょう。
しかし、火災保険では何回保険金を受け取ったとしても保険料は上がりません。
火災保険の保険料は、契約している保険金の上限額と補償内容を基準に決めているため、契約期間内は何度申請したとしても保険料が上がることはありません。
火災保険の追加申請をできる場合とできない場合がある?
でも、どんな場合であっても申請できる訳じゃないでしょ?
追加申請についていくつか注意点があるので、説明していきますね。
火災保険の追加申請ができる場合
火災保険では追加申請出来るケースと出来ないケースがあります。
まずは追加申請が可能な場合を見ていきましょう。
- 一度目と申請箇所が異なる場合
申請箇所が異なる場合、火災保険の追加申請が可能です。
例)屋根の一部が破損したため保険金申請を行った。その後、ガラスが破損したため再度保険金申請を行った。
この場合、屋根の修理を行っていなかったとしても、追加申請を行うことができます。
- 一度目の申請箇所を修理後、再度同じ場所が破損してしまった場合
申請箇所が同じになる場合は、保険金で修理をした上で再度自然災害が原因で損害を受けているため、申請が可能です。
例)屋根の一部が破損したため保険金申請をして、修理を行った。しかし、再度屋根が破損してしまった。
火災保険の追加申請ができない場合
では、追加申請ができない場合についても見ていきます。
- 同じ申請箇所について保険金を受け取っていたが、修理しなかった場合
申請箇所が同じになる場合は、追加申請の前に修理を行っていなければ重複申請とみなされるため、申請をすることは出来ません。
例)屋根の一部が破損したため保険金申請をして保険金を受け取り、そのお金は貯蓄に回した。その後、屋根の同じ箇所が破損してしまった。
保険金が全額支払われると保険契約が終了する
火災保険において、保険料が全額支払われるケースには「修理・再建築・再取得のための金額が保険金額を超えた場合」「延焼面積の80%以上が焼失または流失した場合」「損害額が保険金額の80%以上になった場合」があります。
ここでは「損害額が保険金額の80%以上になった場合」を例にして取り上げていきます。
保険金額の80%を超える損害は全損であり、全損したということは保険の対象である建物が存在しなくなってしまうため、火災保険も終了します。
例1のように、1,600万円以上の保険金が支給されるときは全損となるため、保険契約が終了します。
一回の事故で保険金額の80%を超えてしまうと保険契約が終了してしまうため、追加申請が出来なくなります。
台風により損害を受け、1,000万円の保険金の支払いが認められた。
例2の場合、一回の保険金の支払いが80%を下回っています。この場合は保険契約が継続するため、追加申請が可能となります。
保険金額の80%を下回っていれば、基本的に火災保険に申請回数の制限はないため、契約の満期まで何度でも申請することができます。
時効・免責事項に該当する場合
保険金の請求権には時効があり、3年間を過ぎると申請することができなくなってしまいます。
保険についてのルールを定める”保険法”では、保険金を申請する時効を「3年間」と定めています。
基本的に事故発生日から3年を過ぎてしまうと、保険金を請求することが出来なくなってしまいます。
しかし、保険会社の特約によって時効の期間を3年以上としていたり、3年を過ぎても保険金の請求を認めていたりする場合もあるので、申請する際は保険会社に確認してみましょう。
また、事故の内容が免責事項に該当する場合も保険金の請求ができなくなります。
保険ではあらかじめ、「○○の場合には保険金を支払いません」といった免責事項が契約内容に組み込まれています。
火災保険の免責事項について、注意が必要なものを以下にまとめました。
- 経年劣化による損害
- 故意または重大な過失による損害
- 保険料を支払う前の事故
時効と免責事項については以下の記事で詳しく取り上げているので、参考にしてみて下さい。
火災保険の使い道は自由
詳しく解説していきます。
- 修理費用を別の手段で捻出する必要がある
- 再度同じ箇所に被害を受けたとき、保険金が支払われない可能性がある
火災保険本来の目的は、災害によって被った被害を保険金によって原状回復させることです。
従って、保険会社は損害額の審査を厳密に行います。
火災保険の保険金請求の手順
続いて火災保険の保険金請求の手順を紹介します。
損害が見つかったら以下の流れを参考にするか、火災保険申請サポート業者を利用するとよいでしょう。
1
保険会社へ連絡
自然災害による被害・破損が発覚したらまず自分の加入している保険会社に連絡しましょう。
あらかじめ保険証書などが用意されていると電話もスムーズに済むでしょう。
電話からでも連絡は可能ですが最近はwebからでも可能な保険会社もあります。
連絡時に必要になる情報は以下の通りです。
事故状況などは出来るだけ詳細に説明できると良いでしょう。
- 保険証券番号
- 契約者氏名
- 事故発生の日時、場所
- 事故の状況や原因
- 損害の程度
- 連絡先
ちなみに保険金請求の時効は3年です。
被害箇所が発覚したらなるべく早く申請するようにしましょう。
2
書類の記入・提出
保険会社へ連絡すると自分の加入している火災保険の契約内容や補償内容、手続きに関するアドバイスや説明があります。
その後保険金の請求に必要な書類が保険会社から届きます。
その書類に必要事項を記入して保険会社に送る必要があります。
主に必要な書類は以下の通りです。
- 保険金請求書
- 事故状況説明書
- 修理見積書
- 被害箇所の写真
修理見積書などは依頼する修理業者などに書いてもらうと良いでしょう。
場合によっては罹災証明書も必要になってきます。
罹災証明書は自分が住んでいる市町村へ罹災証明書の発行を申請できます。
3
審査
必要書類提出後、保険会社で審査が始まります。
保険会社は提出された書類や事故状況の写真などをもとに損害状況を確認します。
場合によっては担当者または損害保険登録鑑定人が事故現場を確認するケースもあります。
損害保険鑑定人は不動産の保険価額の算出や損害額の鑑定、事故の原因・状況調査などを行い、保険会社に状況を報告する仕事をします。
特に損害額が高額になってくる場合に派遣されることが多いです。
4
保険金受取
保険会社の審査の後に保険会社から保険金が提示されます。
この金額に同意した場合自分の口座に保険金が振り込まれます。
ただ保険金請求から直ちに保険金が振り込まれるわけではありません。
保険金は請求完了から30日程度で支払われますが、さらに延長される場合もあります。
すぐに振り込まれるわけではないので、この点には注意が必要です。
ただ一連の書類などを自分で準備するのは難しい上、時間もかかってしまいます。
このようなことにお困りの方は以下の火災保険申請サポート業者を利用してみてください。
おすすめ火災保険申請サポート業者紹介
日々建物はダメージを受けており、気づかない内に破損している可能性もあります。
最後にオススメの火災保険申請サポートをご紹介します。
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実際に受け取った保険金の使い道は自由なので、必ずしも修理費に当てなくても良いのも特徴のひとつです。旅行や外食、貯金に回しても問題ありません。
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まとめ
今回の記事をまとめます。
- 火災保険の保険金を追加申請することは可能
- 何回でも保険料を上げることなく追加請求できる
- 火災保険の追加申請をする場合、いくつかの注意点がある
- 火災保険の使い道は基本的に自由だが、後々の不利益を頭に入れておく必要がある