
世の中にある”物”は何でも時間が経てばやがて、脆くなり劣化していきます。
それは一戸建てやマンションなどの不動産も例外ではありません。
もし建物が経年劣化により綻びが生じたとき、建物の破損を補償する火災保険は適用されるのでしょうか。
今回は経年劣化と火災保険の給付金をテーマに、保険金を請求した方が良いのか、また実際に迷ってしまったときの対処法を紹介します。
火災保険における経年劣化とは?
まずは経年劣化かどうかを確かめてみましょう。
経年劣化とは
「経年劣化」と聞いても初めて聞いた方は、何のことか全くわからないと思います。
簡単に言うと、住宅に住む人の落ち度によらず、時間経過など自然に劣化してしまうことです。
具体的には、以下のような事例が経年劣化に該当します。
- 太陽光による外壁や壁紙の変色
- 和室の畳の色褪せ
- 外壁塗料のひび割れ・室内の床の擦り傷
- 湿気による窓枠のゴムの傷み
これらの他にも、屋根の塗装等のメンテナンスを行うことなく、10年以上放置しているような場合は経年劣化と判断されやすくなります。
またあまりに劣化が進んでいる建物の場合は、災害で破損したとしても経年劣化と判断される可能性もあります。
経年劣化は火災保険の補償範囲外
経年劣化と判断された場合は火災保険の給付金を受け取ることはできません。
つまり自然災害とは関係なく、単なる経年劣化で破損が生じたと認められる場合には火災保険が下りることはありません。
そもそも火災保険は「偶然発生してしまった損害」を補償するためのものです。
建物は時間の経過と共に必ず劣化していくため、経年劣化による破損を全て補償してしまうと保険会社は加入者のほぼ全員に保険金を支払うことになってしまいます。
これでは保険の趣旨に反する結果となってしまいますよね。
そのため基本的に経年劣化による損害は火災保険契約の中の免責事項として組み込まれており、経年劣化と判断された場合には保険金が下りません。
ちなみに経年劣化の他に、保険金が下りない場合ってありますか?
経年劣化以外の保険金が下りない理由とは
保険金が下りない理由は、大きく2つの場合に分けて考えることができます。
それは、契約している火災保険の「そもそも補償範囲外だった場合」と「補償範囲内だった場合」です。
そもそも補償範囲外だった場合には、契約内容自体に主な原因があることが多いです。
一方で補償範囲内だった場合は、建物や契約者自体に問題があることが多いです。
具体的には以下のような場合があります。
- 選択式補償(水災・風災等)の範囲外のとき
- 地震による損害のとき
- 戦争や騒乱による損害のとき
- 家財(or建物)が補償範囲外のとき
- 外観上の損傷のとき
- 初期不良のとき
- リフォーム時の不良のとき
- 重大な過失があるとき
- 申請期限切れのとき
それぞれの詳細については、以下の記事で説明しているので興味ある方は是非ご覧ください。
経年劣化と迷ったときの対処法は?
特に屋根の場合は、”風災”による破損の可能性が十分あります。
「築年数結構経っているから、経年劣化かな...」と自己判断してしまうのは時期尚早です。
一見経年劣化による破損のように思えるものでも、火災保険が適用される場合があります。
ここでは、経年劣化か迷っている方にお勧めの対処法を2つ紹介します!
対処法①:風災との違いに注目する
まずは経年劣化でなく、風災による損害の可能性を考えてみましょう。
風災とは台風をはじめ、竜巻や暴風、突風といった風による自然災害を指します。また、風だけでなく雨や雪、ひょうによる被害も含まれます。
特に台風は毎年日本にやってきて、多くの損害をもたらします。
そのような時に、補償してくれるのが火災保険の「風災」補償です。
台風以外の事例では以下のようなものがあります。
- 暴風により屋根材が飛ばされて雨漏りが発生
- 大雪で屋根の一部が壊れて雨漏りが発生
- 大雨で雨どいが壊れて雨漏りに発展
火災保険の中でも風災による被害は、風災補償という枠が適用されます。
もし、あなたが加入している火災保険に風災補償が付いている場合、経年劣化による被害のように思い込んでしまっていても「風災」として火災保険が補償してくれる場合があるのです。
対処法②:プロに無料調査を依頼する
ここまで経年劣化による破損と思われる場合でも、風災補償によってカバーされる可能性があるということを説明してきました。
しかし、破損の原因が経年劣化だったのか風災だったのかを素人が判別することは非常に難しいです。
特に屋根破損の場合、屋根に上って破損部位を確認する必要があります。これを素人が行うとなると、手間もかかるし危険も伴います。
火災保険申請サポートでは、調査員が家屋を調査し火災保険を申請できるかどうかを判断してくれます。多くのサービスでは無料で調査を受けることができます。
専門業者に調査してもらうことで、経年劣化だと思っていた破損も、実は台風などの自然災害が原因であったことが分かるかもしれません。
さらに、火災保険申請の手続きや書類作成をサポートしてくれるため、本来手間がかかる部分を省き、保険金を受け取ることができます。
違法・詐欺業者には要注意!
火災保険申請サポートは素人の方にはお勧めのサービスです。
しかし近年、火災保険を悪用した詐欺の被害が増加しています。
独立行政法人 国民生活センターの報道発表によると、2017年度は2008年度に比べて被害件数が30倍以上増えています。
火災保険申請サポート業者の中には、経年劣化による破損とわかっていながらも、保険金欲しさに無理矢理請求するような悪徳業者も確かに存在します。
しかし、全ての業者が悪徳業者ということではありません。
ここではトラブルとなった事例を紹介した上で、トラブルにならないための対処法をご紹介します。
上記の事例のように、消費者の自宅などに訪問してきて契約を結ぶような場合、特定商取引法の「訪問販売」に該当します。
この場合、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、書面により申し込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)が出来ます。
事業者が、クーリング・オフに関する事項についてウソの情報を伝えたり、威迫したりすることによって、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、8日間を過ぎてもクーリング・オフができます。
「訪問販売」と同様に、事業者から電話がかかってきて契約した場合の「電話勧誘」やインターネットのホームページ上の広告から契約した場合の「通信販売」も、クーリング・オフの対象となります。
(「特定商取引法ガイド」より参照)
悪徳な火災保険申請サポート業者の違法性については、以下の記事で詳しく解説しています。ご興味ある方は是非ご覧ください。
おすすめの火災保険申請サポート業者は?
火災保険申請サポートを利用する際に失敗しないポイントとして、悪徳業者に注意することは非常に重要です。
また、それ同時に重要になってくるのが信頼できる業者を選ぶということ。
以下で紹介しているシラベルは、当サイトでも高い評価を得ています。
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まとめ
今回の記事をまとめます。
- 火災保険は経年劣化による破損を補償していない
- 経年劣化と思い込んでいる破損も、実は「風災」による破損である可能性がある
- 素人には見分けが難しいため、専門業者に調査してもらうのが良い
- 専門業者の中には火災保険を悪用した業者も存在しているので、注意が必要