
日本は災害大国で地震に台風、暴風雨など、自然災害のリスクが多くあります。
いざという時、住宅や家財、生活を再建するために、幅広い範囲の損害を補償してくれる火災保険に加入している方が多いのではないでしょうか?
しかし、住宅に関する事ならどんな場合でも保険金が支払われるわけではありません!
なんと、火災保険がおりないとケースもあるのです。
損害が発生した後に、後悔しないためにも、どのようなケースは保険金がおりないのか原因を一緒に見ていきましょう!
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補償範囲外のとき
- 補償範囲内のとき
この先、上記2つの場合に大きく分けて「火災保険が下りない理由」について解説してきます。
ご自身が該当しそうなポイントはしっかり確認しておきましょう!
目次
補償範囲外で火災保険が下りない場合とは?
もう一度火災保険の保険内容を再確認しなきゃ!
1選択式補償の範囲外のとき
損害箇所の保険金が下りないのは、今加入している火災保険の補償範囲外 の可能性があります!
契約している火災保険の補償範囲をどのような保険内容で契約したかをもう一度確認してみましょう。
契約内容は保険証券、契約保険会社のWEB専用サイトなどで確認 することができます。
また、保険証券を紛失してしまった場合でも保険会社や代理店に連絡するれば再発行も可能 です。
定期的に保険内容と補償範囲をチェックすることが大切です!
一般的な補償範囲は以下の通りです。
補償範囲を自分で選べる保険もあるので、今一度ご自身で保険内容と範囲をご確認ください!
2地震による損害のとき
実は地震による損害は火災保険の補償範囲外 のため火災保険の保険金はおりません!
地震が頻発する日本では地震による被害・損害は大きすぎて、保険会社が保険金を支払うことが厳しいので、地震での被害・損害の場合は地震保険からしか補償を受けることができないのです。
地震が原因の津波などでの被害も対象外なので、要注意です!
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3戦争や騒乱による損害のとき
火災保険の補償範囲に「建物外部からの物体の落下・飛来・衝突 」、「騒擾(そうじょう) 」を例に挙げました。
しかしながら、ほとんどの火災保険には「戦争や内乱、暴動などにともなう被害は免責となる 」と注意書きがあります。
そのため、もし万が一戦争や紛争があり、ミサイルや爆弾などでの被害・損害があっても、火災保険は適用されないので注意しましょう。
ただこの場合に当てはまることは少ないでしょう。
4家財(or建物)が補償範囲外のとき
火災保険では、補償が適用される対象を下記の3つから選ぶことが出来ます。
・建物と家財の補償
・建物のみの補償
・家財のみの補償
ご自身の契約内容と損害箇所を見比べて見てください!
上記のどれを保証の対象にするかによって、保険金が下りるか下りないかが大きく変わります。
火災保険での「建物」は建物本体 はもちろんのこと、他にも建物の門や塀、物置や車庫などの付属建物(建物と付帯していて動かせないもの) を指します。
そのため、自動車の衝突などで塀が壊されてしまった場合などでも、「建物」を保険の対象にしていれば、修理費などの損害に対して保険金を受け取れます。
建物の付属物としてはこのほかにも、車庫やアンテナ、カーポートなども含まれます。
火災保険での「家財」は家具や電化製品、衣服などの日常生活に使用している建物の中にあって動かせるもの を指します。
外出中にバッグや洋服がひったくりなどの被害にあったときは「家財」を建物の外に持ち出しているということになるため、補償の対象になりません。
家財でも補償されない場合があることは覚えておきましょう。
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補償範囲内なのに火災保険が下りない場合とは?
5外見上の損傷のとき
先ほどご紹介しましたが、「不測かつ突発的な事故」も補償範囲に含まれているのでうっかりミスで破損しても保険金がおります。
しかしながら、ここで補償されるのは「破損 」の場合です!
かすり傷などのそのものに支障をきたさない損害は補償の対象外 になってしまいます。
例えば、
「子どもがオモチャを投げて壁にキズがついてしまった。」
「ペットの猫がフローリングを引っかいてキズがついてしまった。」
など、このようなケースには火災保険はおりません。
6初期不良のとき6
新築時に発見された欠陥箇所には保険は適用されません。
初期不良は建築会社などの人的ミス のため、火災保険がおりないのです。
火災保険が下りるのは、自然災害や事故などのケースです。
そのため人的ミスは火災保険の保険金は下りません。
初期不良を発見した際には、「住宅瑕疵担保責任保険」で建築会社が無償で欠陥箇所を直してくれるので、火災保険を申請するのではなく、建築会社に直ぐに連絡しましょう。
7リフォーム時の不良のとき
メンテナンスや増築、改装のために行うリフォームを行う方も多くいらっしゃると思います。
リフォーム工事が原因で、起こってしまった被害・損害(例えば、屋根材を割ってしまって起こる雨漏りなど)は、人的ミスであるため、こちらも火災保険の補償範囲に含まれません。
リフォームで起こってしまった被害・損害はリフォーム会社が責任を取ってくれることがほとんどですので、一度リフォーム会社に問い合わせることをおすすめします。
8重大な過失のとき
重大な過失とは、契約者や被保険者、またはその同居親族にあたる人が故意的ではなくても、
「注意しないと大変なことになるのが簡単に予想できていた」
「注意すれば防止・予防できたかもしれない」
のにも関わらず、その注意を怠った注意欠如状態のことを指します。
この場合、免責事由に該当するため火災保険はおりません。
しかし、「重大な過失」にあたるかどうかの判断が難しいケースが多いので、個々のケースごとに判断されます。また、保険がおりるかどうかは、状況から総合的に判断されるので、「重大な過失」の線引きはケースごとに変わります。
9経年劣化のとき
経年劣化とは時間とともに品質が低下することを指します。
そのため、被害・損害が経年劣化によるものの場合、火災保険の補償範囲である「不測かつ突発的に起こった損害」の対象外になるので、保険金はおりません。
つまり、定期的にメンテナンスを行うことが大切なのね!
欠陥箇所がないか日々確認しないと!
10申請期限切れとき
火災保険には請求期限があるのをご存知ですか?
ほとんどの火災保険は、申請期限を3年と決められています。
請求期限が切れてしまっている3年以上前の自然災害や事故を申請しても、保険はおりません。
保険金を受け取るためには、自然災害や事故にあってから3年以内に火災保険の申請をする必要があります。時間が経てば経つほど、災害が原因と特定することが難しくなってしまうので、保険が使える可能性が低くなってしまいます。
申請は期限内であれば、いつでも可能ですが、早めの申請がおすすめです!
また、火災保険の申請期限についてはこちらで詳しく解説しているので是非参考にしてみてください!
火災保険が下りなくて困ったら...
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まとめ
今回は火災保険がおりない理由を紹介していきました。
火災保険は「火災」以外にも自然災害や日常生活の中での事故など幅広い範囲で損害をカバーしてくれますが、全てを補償してくれる訳ではなく、契約時の保険内容によって補償範囲、保証の対象がそれぞれで異なり、保険がおりないケースがあります。
いざという時に保険がおりないなんて保険に加入した意味がありません!
後悔しないためにもご自身の加入している保険内容をもう一度見直し、どこまで補償されるのかか、どの場合補償されないのかを万が一に備えて、定期的に確認することをおすすめします!