
火災や自然災害で自宅に損害が出た場合、火災保険を使って修繕することができます。
しかし火災保険には請求期限があり、利用しようと思ったときには過ぎてしまっていた...なんてこともあるかもしれません。
期限通りに請求していれば貰えるはずだったお金が、自分の不手際でもらえなかったというのはもったいないですよね。
この記事では、火災保険の請求期限や時効についてわかりやすく解説していきます。
火災保険の請求・申請の時効や、たとえ期限内でも補償されない事例をしっかりと把握し、加入している保険を有効活用できるようにしましょう!
- 火災保険の請求期限はいつからいつまで?
- 時効を過ぎたら絶対に請求できない?
- 申請期限内でも請求できない場合は?
そもそも火災保険とは?
火災保険について簡単に解説します。
火災保険とは、火災による損害や台風や豪雨、地震など自然災害による損害を補償することができる保険です。
火災保険は火災のみならず、自然災害全般を幅広くカバーできる保険なのです。
補償する対象範囲が広くなればなるほど、その分だけ支払われる保険料も高額になる仕組みです。
皆さんは、以下の3つのいずれかのパターンの火災保険に加入していることがほとんどです。
- 外壁、屋根などの建物を補償するもの
- 家具家電などの家財を補償するもの
- 建物と家財の両方を補償するもの
加入している火災保険によって補償内容や給付金額が異なるので、既に火災保険に加入している方は保険の補償範囲を見直してみましょう!
なぜ保険金の請求期限は3年?
火災保険の請求期限が3年になっているのは以下のような2つの理由があります。
経年劣化と区別するため
被害発生から3年もの時間が経過してしまうと建物の被害場所が風化したり、老朽化との区別がつかなくなります。
したがって火災保険では、経年劣化による損害は保険適用外として扱われます。
そのため経年劣化や老朽化まで含んでしまうと、保険会社が被害内容を調査することが難しくなり、適切な審査ができなくなってしまいます。
建物の老朽化による損害(経年劣化)と判断されれば調査対象にならないため、3年間の請求期限が定められています。
保険会社を保護するため
保険会社では多くの顧客を抱えています。
その膨大な顧客の資金を管理することで、安定的な経営を計っています。
しかし、この3年という請求期限が無かった場合、保険会社は顧客に対して永遠に保険金を給付するリスクを持つことになります。
これでは保険会社が経営難になりかねないため、請求期限を設けているのです。
請求前に修理してしまったら?
請求期限が3年間と期間が決まっていても、保険金を請求する前に修理してしまったら請求できないのでは?と疑問に思う方もいると思います。
仮に修理済みであっても、火災による損害、台風や豪雨、地震など自然災害による損害であると証明できるのであれば保険金を受け取ることができます。
契約している保険会社や保険の補償範囲によって保険金を請求する際に用意する書類は変わってきますが、修理を行う前の写真と後の写真、工事業者の見積もりなどの履歴を残しておくとよいでしょう。
請求する際に用意し、保険会社や保険会社の代理店に請求可能かどうか確認してみましょう。
詳しくは以下の記事からご確認いただけます。
3年以上経っていても補償される場合は?
保険会社が独自の約款を定めている場合
保険法では請求期限3年と定められています。
しかしそれとは別に、保険会社が独自に請求期限を設けている場合があります。
もちろん指定の請求期限内であれば問題なく申請できるうえ、時効を過ぎた場合でも特約で保険金が下りた例はあります。
気になる方は、現在契約している火災保険の約款を確認してみましょう。
規模の大きい災害が起きた場合
災害の規模が大きかった場合にも、請求期限を超えて保険金が下りた場合があります。
3.11の東日本大震災においては、被害が甚大、かつ地域は広範囲に及びました。
その分、被害額も大きくなったため、期限を超えて請求できるような措置が取られています。
ただ原則的には3年になっているので一度保険会社に確認してみましょう。
申請期限内でも請求できない場合は?

保険金が下りない理由は、大きく2つの場合に分けて考えることができます。
それは、契約している火災保険の「そもそも補償範囲外だった場合」と「補償範囲内だった場合」です。
そもそも補償範囲外だった場合には、契約内容自体に主な原因があることが多いです。
一方で補償範囲内だった場合は、建物や契約者自身に問題があることが多いです。
具体的には以下のような場合があります。
- 選択式補償(水災・風災等)の範囲外のとき
- 地震による損害のとき
- 戦争や騒乱による損害のとき
- 家財(or建物)が補償範囲外のとき
- 外観上の損傷のとき
- 初期不良のとき
- リフォーム時の不良のとき
- 重大な過失があるとき
- 経年劣化のとき
それぞれの詳細については、以下の記事で説明しているので興味ある方は是非ご覧ください。
保険金の請求手続きの流れ
一般的な火災保険申請の流れについてご紹介します。
保険金を請求する場合は以下を参考にしてください。
1
保険会社へ連絡
被害・破損が発覚したらまず自分の加入している保険会社に連絡します。
あらかじめ保険証書などが用意されていると電話もスムーズに済みます。
電話からでも連絡は可能ですが最近はwebからでも可能な保険会社もあります。
連絡時に必要になる情報は以下の通りです。
事故状況などは出来るだけ詳細に説明できると良いでしょう。
- 保険証券番号
- 契約者氏名
- 事故発生の日時、場所
- 事故の状況や原因
- 損害の程度
- 連絡先
ちなみに保険金請求の時効は3年です。
被害箇所が発覚したらなるべく早く申請するようにしましょう。
2
書類の記入・提出
保険会社へ連絡すると自分の加入している火災保険の契約内容や補償内容、手続きに関するアドバイスや説明があります。
その後保険金の請求に必要な書類が保険会社から届きます。
その書類に必要事項を記入して保険会社に送る必要があります。
主に必要な書類は以下の通りです。
- 保険金請求書
- 事故状況説明書
- 修理見積書
- 被害箇所の写真
修理見積書などは依頼する修理業者などに書いてもらうと良いでしょう。
場合によっては罹災証明書も必要になってきます。
罹災証明書は自分が住んでいる市町村へ罹災証明書の発行を申請できます。
3
審査
必要書類提出後、保険会社で審査が始まります。
保険会社は提出された書類や事故状況の写真などをもとに損害状況を確認します。
場合によっては担当者または損害保険登録鑑定人が事故現場を確認するケースもあります。
損害保険鑑定人は不動産の保険価額の算出や損害額の鑑定、事故の原因・状況調査などを行い、保険会社に状況を報告する仕事をします。
特に損害額が高額になってくる場合に派遣されることが多いです。
4
保険金受取
保険会社の審査の後に保険会社から保険金が提示されます。
この金額に同意した場合自分の口座に保険金が振り込まれます。
ただ保険金請求から直ちに保険金が振り込まれるわけではありません。
保険金は請求完了から30日程度で支払われますが、さらに延長される場合もあります。
この点には注意が必要です。
保険金が下りなくて困ったときは?
火災保険金が下りずに困った際は、火災保険申請のプロである火災保険申請サポートを利用するのも手段の一つです。
火災保険申請サポート業者は損害箇所の判定や書類作成のサポート等、火災保険申請に関する手間を全般的にサポートをしてくれます。
その中で、また重要になってくるのが信頼できる業者を選ぶということ。
以下で紹介しているシラベルは、当サイトでも高い評価を得ています。
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実際に受け取った保険金の使い道は自由なので、必ずしも修理費に当てなくても良いのも特徴のひとつです。旅行や外食、貯金に回しても問題ありません。
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まとめ
火災保険の請求期限や申請できない場合について説明していきました。
保険会社によって補償範囲が異なりますので、一度火災保険に加入している方は保険内容を確認してみましょう!
請求方法がわからず期限を過ぎてしまった、満足のいく保険金を受け取りたいとお悩みの方は火災保険の申請を代理で行ってくれる
火災保険申請サポート会社へいたいしてみてください。
皆さんにとってより安心して生活してく為の一助になりましたら嬉しいです。
- 火災保険の申請期限は3年以内
- 修繕済みでも証明できれば申請可能
- 申請期限内でもできない場合もある為注意